A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
有休消化中に新しい職場の雇用保険の手続きは無理です。
前職で「この人退職しました」の手続きをハローワークに届け出なければ、次の職場での「この人雇います」はできないのです。
②は普通にできます。有休を何日取ろうが、ハローワークには届け出ないからです。
雇用保険には個人番号があり、その番号は職場が変わっても変わりません。次の職場で旧職場の有休消化中にも関わらず「前の会社辞めました」と嘘をついても必ずバレます。
No.4
- 回答日時:
なぜ有給消化を隠したいのでしょうか?
ご質問のようなケースを取り扱ったことがない(会社側)ですが、同様のケースでの採用の可能性があったため、ハローワークで確認を取りました。
まず、雇用保険というものは、重複加入することができません。
そのため、雇用保険被保険者番号は一人一番号とされ、被保険者証等がない場合には、履歴書等の情報からハローワークの職権にて名寄調査を行います。
当然調査の内容は、再就職先側に知られることは基本的にありません。ただ、不明点や疑義があれば、配属先へ電話で確認の連絡が行きますので、あなたは、職場で説明しなければなりません。ごまかしは難しいかと思います。
次に、前職会社が雇用保険の資格喪失手続きを行わないと、再就職先の雇用保険資格取得手続きが完了しないこととなります。空白期間なく再就職したような場合には、資格喪失手続きを完了するまでは、資格取得手続きがハローワークで保留とされ、再就職先への通知等が遅れたりします。
これに有給消化がからむと、人によっては1カ月以上再就職先での資格取得手続きが保留となってしまい、再就職先側がおかしいと思うことでしょう。ハローワークへ問い合わせれば、資格喪失待ちとだけ言われ、あなたに前職の会社はどうなっているのだと言われかねません。
また、保留が解消され資格取得手続きが完了しますと、新しい雇用保険被保険者証とともに、資格取得手続きが行われた旨の通知を再就職先とあなた様に発行されることとなります。この際、資格喪失日までの期間に資格取得とする資格取得手続きが行われていると、再就職先が資格取得日とした日ではなく、前職会社の行った資格喪失日の翌日を資格取得日とする書類が届くこととなります。
結果、再就職先にばれる恐れが強まることでしょう。ただ、従業員数が多いとか、事務員などが不勉強などであれば、気づかないこともあろうかと思います。私は、手続きに誤りがないかどうか(自分自身の誤りを含め、ハローワークの職員もミスするときがありますからね)を手続き完了後に行います。これは当然の事務処理だと思います。
私があなたの立場であれば、再就職会社に堂々と説明しますね。
そもそも履歴書などには、退職予定日として有給休暇消化後の日を記載しますね。そのうえで少しでも採用を早めてほしい気持ちがあれば、最終出社日および有給休暇消化中である旨を記載しますね。
有給休暇はあなたの権利であり、法律に沿ったものです。やむなく最終出社日以降に取得するということも分からないでもありませんからね。
再就職先会社の判断を仰ぎ、採用日と資格取得日を合わせたいといわれれば、前職会社に有給消化を繰り上げることを伝えればよいと思います。有給消化となれば前職会社はあなたへの給与支払を減らしますので、喜ぶことでしょう。
雇用保険事務は、事務員の多くが不勉強だったりするものです。
一番は、最終出社日以降の有給消化をしない、または、有給消化中の採用となる求職活動をしない、ということが必要でしょうね。
再就職会社側からすれば、雇用保険の加入に任意性がなく、手続き義務が生じます。許認可事業をしていたり、労働基準監督署などの立ち入り調査などを受けることとなった場合には、説明責任が生じてしまいます。私の経営する会社でも影響があるかと思いましたので、ハローワークに手続き書類の控えに前職会社資格喪失手続き待ちであることなどを記載してもらう調整をしています。
簡単な制度ではないということだけは、ご理解ください。
No.3
- 回答日時:
> 【現会社退社】5/末
> 【有給消化】6/1~6/16
有給休暇の利用は退職の日を以って権利を喪失します[労働基準法の当然解釈]。
よって、この場合の現会社退職日は6月16日
> ①雇用保険被保険者資格喪失届を5/末に手続きしてもらうことは可能でしょうか?
可能です。
(1)適法に行うのであれば、あなたが有給休暇を使わないこと。
(2)適法でない方法についてはかけません。
> ②不可能であれば、
> 【有給消化】6/1~6/8
>【転職先入社】6/9
> であれば、雇用保険を順調に引き継ぎできますか?
日付のうえでは問題ありませんが、現会社側が雇用保険の資格喪失手続きをするのは【被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内】と定められておりますので、転職先が手続きをチャッチャと行う会社であったら、「お問い合わせ」が生じますね。
そのお問い合わせの中で、御懸念なされている「有給休暇」が判明するかもしれませんし、何事も無く済むのかもしれません。
No.2
- 回答日時:
喪失後に、有休消化はおかしいですよ。
これを見ると、退社日ではなく、最終出勤日が5月末、それからの有休消化になりますが、・・・
新しい会社が6月9日入社であれば、6月8日を退職日とする事です、そして最終出勤日を8日間前倒しする。と言う方法が一般だと思います。
労働基準法には、有休休暇の取得は事業主から変更の申し出が出来ますが、退職による有休消化については変更が出来ませんので、5月31日を5月24日に最終出勤日にするといいのでは、あとお勧めできませんが、有休の放棄と言う方法ですそれにより離職日を6月8日にする。
転職先に有給消化中を知られたくないのであれば、この2種類ですけどしか私には思い当たりません。
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