アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社の金庫から 現金を勝手に借りられ(5万円など)、『○○円借用 名字』とメモ紙1枚が残されていることが頻繁にあります。借用期間は20日ほど。
これって違法になりますか?
詳しい方教えて下さいませ。

A 回答 (4件)

会社が了解していなければ、窃盗になります。



経理関係の、それなりの役職者がやれば
業務上横領になる場合があります。

返したから、といって侵した犯罪が帳消しに
なることはありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

tanzou2さん 早々に有難うございました! 経理関係の責任者といえば、責任者にあたります。部署内の責任者なので。 更に上の上司に相談したものの何も変わらずです。内部告発すればアウトだと思うのですが、そうまでして今の会社に残るのもいずらいし、そこまでする時間も勿体ないし、
責任転嫁される前に転職することが無難なのかなと考えます。

お礼日時:2017/04/09 21:51

私有財産の処分ですから制度、慣習として認めていれば違法ではありません。


禁止されていれば窃盗または横領です。
    • good
    • 1

福利・厚生の一環として、無利息で貸すのであれば「就業規則」に記載が必要と思う。


また、有利子で貸す場合は、貸金業の届(免許)が必要になると思う。
    • good
    • 1

会社が盗んだと言えば犯罪ですし、


会社が貸したと言えば商取引です
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!