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ちょっとこみいった話なので、初めに親族の構成を書きます。
①長女
②次女
③長男(ぼくの父親・七年前に死亡)
④次男
⑤三女
この一家が昔から住んでいる土地を、現在②の次女(ぼくの伯母・配偶者なし)が所有していて、そこに二階建ての二世帯住宅が建っており、一階は②が所有して住み、二階はぼくと母親(③の妻・死別する前に離婚)が所有して、やはり住んでいます。
②が土地と一階の固定資産税を払い、二階の固定資産税はぼくと母親が払う、という状態がずっと続いているのですが、②が亡くなり、ほかの親族が土地と一階を売却しようとした場合、ぼくと母親が二階に住み続けたいと主張することは可能でしょうか? 法的に対抗できるのでしょうか?
こういった事情にくわしい方、ぜひお教えください。

A 回答 (1件)

こういう場合は、土地の所有者は誰で持ち分がどれくらいか、建物の所有者が誰で持ち分がどうか(建物の場合は区分所有、持分所有の違いもあります)をはっきりさせるのが先決です。



もしあなたと母親が何分の一かでも所有(登記)しているのなら、勝手に建物を売ることは出来ません。また既に建物が建っている土地の「土地だけ」売ることも現実には無理です。

所有割合にもよりますが、現実的な解決方法としては相続人の一人であるあなたが、他の相続人にお金を払うことで土地建物すべてを買い取ることでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます!
たいへん参考になりました。

お礼日時:2017/04/05 12:22

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