チョコミントアイス

約20年前に開発行為による袋小路の建売を7世帯が買いました。その後7年が経ち空き地に二軒が建ちました。最近相続の関係で法務局に行き、位置指定道路の地番を要約書を取り見てみる後の2軒は、持ち分が以前の地主との間に持ち分があり、以前の7世帯は持ち分がありません売るにも建て替えるにも
道路の持ち分が無いと難しいと聞きましたが、また持ち分を持つにはどうしたらよいでしょうか
宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

結論。


心配ご無用。

開発行為による道路(建築基準法第42条第1項第2号)でも、位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)でも、道路部分の区分所有をしない場合も珍しくない。
なぜか?
道路を持つと、今後の維持管理って所有者です。
たとえば舗装が壊れた、排水が詰まった、などで誰がお金を出しますか?

位置指定道路でも開発行為による道路でも、新しく道路を築造した理由は同じ。
接道をとるため、つまり新しく建物が建つようにしたんです。
当然、通行の権利とセット。
接道は形態だけで権利関係は関係ない。
開発行為などが終われば、道路は事業者、自治体への帰属、分譲の時点で各敷地の購入者に区分所有をさせるのが普通。
20年も過ぎてから持ちあう事例は聞いたこと無い。

関係者が通路(道路ではない)持ちあうケースは、各敷地で2m巾の旗ざお、計3軒で6m、自分の2m巾だけでは自動車の進入に無理がある場合など、限られたケース。

今が問題無ければ将来の売却を含めて心配ありません。
反対に、なぜあとから区分所有をしたのかわからない。
想像ですが、道路の所有者(開発行為または位置指定道路の申請者)側にも相続などの事情があったんでしょう。
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この回答へのお礼

気になっていたことが晴れました。
分かり易いご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/07 13:46

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