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よく、民法で費用を債権者が負担するか債務者が負担するかという問題が出ますよね?

これは、何か明確な基準とかありますか?

やはり問題を解きまくって感覚をつかむしかないですかね?

A 回答 (1件)

弁済費用のことでしょうか?



それなら、債務者負担が原則です。

(弁済の費用)
第485条
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、
債務者の負担とする。
ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の
費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。


憲法、民法、刑法の条文は総て覚えて
おく必要があります。
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