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父が亡くなりました。
相続人
母(後妻)
妹(父と後妻との間に生まれた子)
私(先妻の子)
ここで質問です。父の相続手続きが完了したあと、後妻である母が亡くなった場合の相続人に私はふくまれるのでしょうか?

A 回答 (7件)

母が再婚して新しい父ができたのなら、新しい父との間に養子縁組ということもよくありますが、その逆は少ないでしょう。



あなたは後妻さんと養子縁組をした覚えはあるのですか。
まあ幼かったらあっても覚えていることはありませんけど、戸籍を見れば分かります。

養子になどなっていないのなら、ただの「継母」に過ぎず、あなたは法定相続人にはなりません。

今回、父の遺産が半分は継母に渡り、継母がそれを使わずそのまま残して旅立ったとしても、元は父の財産といえどもあなたの元に返ってくることはないということです。

もちろん、継母が「亡夫の連れ子 (あなたのこと) に○○銀行の預金を相続させる」とでも記した遺言書を書いていてくれれば、この限りではありません。

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養子になっていたのなら、腹違い妹と同格の相続権があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/09 22:19

真面目な質問してるのに、叱られて嫌な気分にならないでくださいね。

気にしないで、、

私も勉強に、なりました。
まわりに、似たような家族がいて。心配する気持ち少しだけわかるような。
その人が嫌な思いしないで済むようにアドバイス出来たりするかも。
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質問の場合 後妻の相続人は 配偶者が亡くなっていますので 子だけです。


子には 実子と養子があり 相続分は均等です。
質問者が後妻の人と養子縁組をしていれば 相続人となります。
なお、ココには質問に関係ない お説教マニアがいるけど 気にすることはない
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質問に対する回答だけでなくお叱りまでいただけるのですね」←質問に対する回答は 質問者が自由に決めれる・・



ならば 質問者が間違っていれば 間違った回答を選ぶだけ・・

これがQ&Aサイトの 大きな欠点・・
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お悔み申し上げます。



お父さんの誕生から亡くなるまでの戸籍謄本に、お子さんがお二人であった場合、法定相続人は記載されたとおりです。

将来、養母さんがお亡くなりになられた時も今回と同様に、養母さんの誕生から亡くなられるまでの戸籍謄本に、お子さんとして記載されている方が、法定相続人になります。

あなたと養母さんが、養子縁組(特別養子縁組)をされているか否かが、相続人に該当するか否かの分かれ道です。

子供=実子と養子となります。
※実子で養子縁組で外に出した子と、養子縁組をした子(特別養子縁組をした子)は法定相続人ですが、特別養子縁組で外に出した子には相続権はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/09 22:19

あなたが後妻であるお母様と養子縁組をしていれば お母様が亡くなった後、相続権があります



ですが養子縁組をしてない場合は相続権がありません。

妹さんは実子ですので相続権があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういうことですね。

お礼日時:2017/04/09 21:29

父が亡くなりました」←この状況に於いてもQ&Aサイトを利用するんだ・・・



あなた達って ネット依存症なの?
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この回答へのお礼

このサイトは初めて利用します。質問に対する回答だけでなくお叱りまでいただけるのですね。

お礼日時:2017/04/09 21:28

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