主人が今年の四月から皮膚科に通い今も治療中です。医療費が毎回薬を合わせて4000円前後になり、今現在でトータル50000円に届いています。今後もまだまだ通院しなくてはいけないので年間たぶん倍になるんじゃないかと見ています。確か1月から12月までのトータルの医療費がいくらか越すと、確定申告すればいくらか戻るという話を聞いたことがあるんですがそれはどうしたら良いのでしょうか?あと私も病院にかかって1万近く支払っていますが、主人と一緒に合わせて申告することができるのでしょうか?ちなみに主人は普通の会社員で社会保険です。詳しく教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
医療総額から10万円引いた後の金額が還付対象になります。
家族分も合わせての金額を申告できます(扶養家族単位かな?)一般の専業主婦なら、御主人(世帯主)が申告できます。
まず、病院のレシート(領収書)、薬のレシートは必ず残しておきます。通院に必要な交通費(バス、電車)も申告できますから、日付・ルート・金額はメモして一覧表にしておくと便利です。(タクシーは条件付き、自家用車のガソリンは駄目)
一般の薬局の薬(風邪薬などの医薬品)や治療用具(絆創膏・包帯など)も申告可です。
病院ごと日付別にまとめてホッチキスでとめ、その他の分も日付別にまとめ、総合計金額を出しておきます。
2月頃に医療還付申告(青色確定申告より先に受付始まるはずです)の受付が始まるので、「レシート」「源泉徴収表」「申告者名義の銀行か郵便通帳の番号」「通帳の印鑑」を持ち(後日、振込みされますから)、地域の税務署に行きます。地域によっては出張所や市役所で申告受付してくれるのもあるので、先に開始時期や申告場所は税務署などに確認したほうがいいです。
係りの人に、用紙の書き方・入力の仕方を教えてもらい(かなりやさしく対応してくれます)提出すれば終わりです。空いてたら10分もあれば終わります。早い時期のが、(空いてるし)楽です。
源泉徴収表やレシートが無いと申告できませんから、無くさないで下さい(交通費は別。あ、タクシーは必要だけど)
本年度末迄に申告を忘れても、過去5年度分まで遡って申告可能ですから(再申告は不可です)慌てずに税務署の受付時間内に行けば申告できます(市税も後から返還されます)
ちなみに申告者(御主人)が行かなくても、奥様が代理で受付けてもらえるので、念の為 健康保険証を持っていくといいです(本人確認された気がする)
大体、申告額の一割程が還付目安とか言いますけど、所得金額によりけりなんで、何回行っても算出金額はよく判かんないです。健康保険適用外の治療(俗に言う保険が利かない治療)が多いと、かなり金額アップしますし・・・。
あっけないくらい簡単に申告出来ますから、一度お試し下さい。(長文でスイマセン)
詳しく教えてくださってありがとうございました。薬局での医薬品も対象になるんですね。ぜんぜん知らなかったです。残念ながら医薬品のレシートは処分してしまったんですが、ほかは全部あるので来年ぜひ申告してみたいと思います。主人が行かなくても私で良いのも知らなかったのでとても参考になりました。
No.6
- 回答日時:
まず、用語から。
「高額医療」というキーワードでは、おそらく知りたい情報はヒットしないと思います。
医療費の合計が高額になってしまった場合、「高額療養費」「医療費控除」の2種類の還付があります。
高額療養費は、健康保険が適用になった部分について、一定金額以上の支払いがあった場合に、健保から返金があります。
医療費控除は、あなたが知りたいと思われている内容です。
1月~12月までのトータルの医療費が、10万円または所得(収入ではありません)の5%の安いほうを超えた場合、医療費控除ができます。
生計を一にしていれば、家族の医療費を合計できます。
病気のため病院に支払った金額は、申告できます。
ただし、予防接種など「病気ではなく、予防するだけの物」、健康であるとお墨付きをもらうための健康診断や人間ドッグなどは、申告できません。
(健康であるとお墨付きをもらうはずだったけど、病気が見つかった人間ドッグはOK)
また、健保対象でなくても、交通費とか、妊婦検診・正常分娩とか、医師の指示で/治療の一環で購入した医療用具も、申告できます。
交通費は、バスや電車の運賃は、メモ書きでOK。
タクシーは、「出産のための入退院(陣痛が始まってから荷物を持って入院/新生児を連れて退院)」「足の骨折のため、徒歩が困難」など、公共の交通機関を使うのが常識的に無理な場合に限り、領収書添付で申告できます。
自家用車のガソリン代は、駄目です。
医療費控除は、会社で年末調整してもらえません。
年があけたら、税務署に用紙を取りに行きましょう。場合によっては、市役所などにも置いてあります。
それまでは、領収書をきっちり保管しておくこと。
できれば、人ごと(同じ人の中では、病院ごと)に分類しておき、余裕があるようなら一覧表を作っておくと、後の作業が楽です。
確定申告の際は、「医療費控除をしたいんですけど」と言って用紙をもらうと、一緒に領収書を入れる袋をもらえます。その袋に、かかった人や医療機関、金額を記入できるようになっているんですが、自分で一覧表を作ってある場合は、わざわざ書き写さなくても「別紙参照」とだけ書いて、袋に一覧表を入れるんでもOKです。
なお、申告する医療費の限度額は、たしか200万円。還付の限度額は、支払ってある所得税額です。
住宅ローン控除だけで所得税が全額還付される場合、さらに医療費控除をやっても還付されません……が、住民税は住宅ローン控除が適用にならないので、面倒でもやっておくと、住民税は少しだけ安くなります。
(確定申告は、所得税だけでなく住民税の申告も一緒にできちゃうので)
確定申告の時に一覧表を作ると良いんですね。これも知らなかったことだったのでとても助かりました。あまり戻ってこなくても少しでも戻れば違うのかなと思うので来年ぜひ申告しちゃいます。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
所得税の医療費控除は、1月から12月までに実際に支払った医療費から、保険金などで補てんされる金額を控除して、その残額から10万円(但し、所得金額の合計額が200万円未満の人は所得の5%)を控除した残額が医療費控除として所得から控除できます。
ですから、一般的には10万円を超えれば医療費控除ができます。
しかし、超える部分についての所得控除ですので、税額でいえば、その超える部分に税率を乗じた分だけの還付になります。
例えば、支払った医療費が15万円あった場合は、保険金などで補てんされる金額がないものとして、10万円を控除すると5万円が医療費控除として所得から控除されます。
その5万円に対する税額ですから、税率が10%の人については5千円(実際には20%の定率減税がありますので、4千円)、税率20%の人については1万円(定率減税後8千円)の還付となり、思ったほどは戻らないものなんですよね~(^^;
それと、これは実際に給与から天引きされた源泉徴収税額からの還付ですので、源泉徴収税額の範囲内でしか還付されませんので、例えば住宅ローン控除で全額が還付済みであれば、還付はありません。
支払った医療費には、他の方も書かれているように、治療にかかったバス・電車等の公共交通機関(タクシーは急患等の場合を除いて原則としては不可)の交通費も対象となりますので、医療費そのものは領収書を添付する必要がありますが、交通費については必ずしも必要ありませんので、メモをしていけば控除できます。
医療費控除は、実際に支払った人から控除できますので、ご主人がasuka1972さんの分の医療費も実際に支払っていれば、ご主人の分の医療費控除として合算できます。
しかし、実際にはasuka1972さんが負担していたとしても、どちらが実際に払っていたかというのは、わかりにくいので、現実には、そうでなくても合算して申告する場合が多いとは思います。
確定申告については、個人事業者等の申告義務がある人については、翌年2月16日から3月15日までと期間が定められていますが、そうでない今回のような還付申告の場合は、翌年1月から受け付けていますので、1月になって行かれた方が、混雑していませんし、還付も早いので、良いと思います。
医療費の還付申告に必要なものは、源泉徴収票、医療費の領収書(及び交通費がある場合は、そのメモ書き等)、認め印、還付口座となる預金通帳です。
還付申告は1月からやってるんですね。混雑してない時期に行きたいと思っていたので年が明けたら行きたいと思います。必要なものも詳しく教えてくださって本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
本人または家族の医療費が10万円を超える場合確定申告の時期に医療費控除をします。
必要なもの・・給与所得の源泉徴収票(原本)、領収書
確定申告の時期に国税庁のホームページから必要事項を入力すると計算されてプリントアウトすれば楽です。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
No.2
- 回答日時:
こんにちは 病院にかかった分は問題がありません。
通院をする為の交通費も対象になります。控除は普通ですと総額から10万円を引いた金額が医療費控除の対象となります。例 支払い金額200万円ですとそこから10万円を引いた金額190万円が源泉所得税の控除の対象金額です。所得税も一例で 今年の所得税が45万円だとしますと例の190万円が控除で税額が10%だとしますとほかに控除がないとして190万円の10%で19万円が還付金として返ってきますが、もし今年の所得税が15万円だとしますと収めた税金以上は戻りませんので15万円が還付金となります。詳しい計算方法教えてくださってありがとうございます。結構支払わないとあまり返ってこないんですね。でも来年までちゃんと領収書をとっておいて申請してみます。
No.1
- 回答日時:
1月から12月までの間に、本人または家族の支払った医療費が10万円を越える場合は、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。
領収書の添付が必要なので、全て保管しておいたほうが良いですよ。
参考URL:http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kakutei1.html
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