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同族会社の代表者です。家族のうち代表者だけ人間ドックの受診料を費用処理しました。税理士からは会計処理するのはいいが税務上は役員賞与で損金不算入と言われました。こちらの認識不足であったのでそれは了解しましたが、法人税の申告で役員賞与の計上をすると源泉所得税の課税の対象となるのでしょうか?年末調整で申告が必要になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

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役員賞与として、源泉徴収簿に記載して、年末調整の対象となる給与に含める。


役員賞与として、法人税申告書の税務調整で損金不算入処理をする。
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