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労働形態について








今現在、私の会社は2交代制で隔週土曜日出勤で、
定時は
6:00-15:00
15:00-0:00になっています。

1週間単位で勤務時間が決められます。
ですが、会社の都合で2-3日前もしくは、前日に勤務時間が変化します。
ときには、6:00-18:00 18:00-6:00と急に勤務時間が変わるので体力的にキツイです。

上記は労働法に違反していないのでしょうか?

また、労働条件・会社規定等も何も明示されていません。
この件に関しても違法なのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労働時間は1日8時間1週間40時間と決められています。


休憩時間が分かりませんが。
12時間勤務、昼休み1時間で11時間で1日8時間・3時間残業・11時間勤務。
36協定が労働基準局にとどけてあれば。
残業時間。
1週間15時間。
1ヶ月45時間。
1日8時間 残業3時間=11時間は違法にならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/20 15:17

途中休憩時間を何分用意されているのかわかりませんが、前日にと急に変更するのは、変形労働時間制とはとても呼べませんので、



36協定を締結届け出して、法定労働時間の日8時間、週40時間をこえる部分は、その協定時間枠内にて働かせる、ということになるでしょう。

お勤め先が、何人の労働者で構成されているのかわかりませんが、10人以上ですと、就業規則の制定義務があり、そこに始業終業時刻、休憩時間帯、交替制のルールを記載し、労働者がいつでも見れるよう周知せねばなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
休憩時間は1時間15分です。
労働者は10人以上います。

お礼日時:2017/04/21 02:16

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