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マグカップを友達の誕生日にあげたいのですが
オリジナルでアニメのキャラクターを
プリントしたいのですが
著作権法に引っかかりますか?

質問者からの補足コメント

  • 二つの意見があるのですがどうしたら良いのでしょう

      補足日時:2017/04/21 21:24

A 回答 (8件)

当然、ひっかかります。

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個人の利用なのでOKですよ

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大丈夫です!それを販売したらアウトです。

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販売行為でなくてもプレゼントは家族ではなく友人に対してだと頒布(はんぷ)行為になるので、著作権法の例外事項になる「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」複製行為の範囲外になるのでアウトです。

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販売行為でなくてもプレゼントは家族ではなく友人に対してだと頒布(はんぷ)行為になりません



頒布とは、広く配る行為です
町内会全員に配るのなら頒布ですが、友人だけへのプレゼントなら頒布になりません


また友人へのプレゼントという特定の範囲無いですから。個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するに値しますのでOKなんです。

二つの意見が有っても片方が間違ってるのですから
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まず、自作アニメを制作したなら可能。



他人の著作権のものはほぼ無理。
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友人と言うのは第三者であり、第三者に渡した時点で頒布になります。

複数でなければ頒布に当たらないと言うのは大間違いです。
個人に順ずるのはあくまでも家族までで、本来はそれすらも禁じる処なのですが、取り締まれないから大目に見たと言う経緯があるのです。

ぶちゃけ、レイプと同義な行為なんです。
相手が気付かないから訴えないか、恐れて訴えないかの差。
巡り巡るとそのアニメを経済的に殺す行為です。
1人なら良いやと1万人10万人行えば緩慢にその作品は殺されます。

まぁ、それが間違った意見とやらならどうぞプレゼントしてください。
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みんな回答がいい加減だなぁ。


マグカップを業者に印刷依頼する段階で対価が発生し製造にあたり、
業者が複製の著作権侵害しているわけで、個人の範疇からはずれますし、
著作物をマグカップにしたら、著作物の形態を変えた改悪であり、著作人格権の侵害になります。

著作権はあくまで親告罪。権利者が直接あなたを訴えでないと事件として成立しないのです。
>二つの意見があるのですがどうしたら良いのでしょう
著作権法が存在するを知っているのに、著作権を理解せずににひっかからないとか大丈夫と考えるのは問題あります。
同人誌だろうが著作権侵害なのであり、著作権者から黙認されているだけで、違法行為なのです。
まず訴えられないから大丈夫なのであり、違法と犯罪は別であることは知らなければなりません。
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