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交通事故で車同士の追突事故で自分がおそらく10対0の過失だと思うのですが、相手は物損扱いで私の保険会社でくるまの修理と通院費も出てるからと、人身事故にはしないでくれましたが、私の車は廃車になりその時の事故で瞼を3.5センチの傷が、じぶんもムチウチで通院してましたが、2週間くらいで通院もやめて、慰謝料休業損害をびびたるもんで、済ませたのですが、傷が残ってるので後遺症障害が出ると思い、診断書も出してくれと保険会社に言われ送ったのですが、2月の事故で審査が8月位になると言われ、その時の傷の、残り具合を調べてからと言われたのですが、加害者だとおりないのか、詳しい方がいましたら、教えていただきたいと思い質問させていただきました。自分でネットとかで調べても等級とかは12等級とか書いてあっても、被害者の場合の事しかかいてないので、このような時はおりないのでしょうか?長文すいません。ちなみに事故の原因は自分がわき見して電柱にぶつかり、その反動で対向車にぶつかりました。

A 回答 (2件)

>被害者の場合の事しかかいてないので、このような時はおりないのでしょうか?


 自賠責保険からの支払いを期待しているのであれば、支払われません。

 自賠責保険の正式名称は、自動車損害賠償責任保険です。
 つまり、ケガをさせた相手に対して賠償する保険金なので、
 自分が自分に与えた後遺症は対象外。

任意保険で「人身傷害」か「搭乗者傷害」に入っていたら
支払われる可能性はあります。
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後遺症障害手続きされたのですよね


頼んだ保険会社が変わり手続きをします。

結果は期待しないのが良い。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。一応通院費や慰謝料は終わりになってますが、後遺症障害の方は違う審査の部門があるらしく、半年後になって、傷か消えたりすることもあるからと、言われました。縫い傷を、図ってみると、3.5センチかろうじである状態なので、期待は下のですが…

お礼日時:2017/04/22 10:16

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