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※以下で出てくるデータとは「絵」のデータと解釈ください。
※前提条件としてAという条件は「満たされている」と考えてください。
※条件は著作権者の名前を必ず印字すること・・と解釈してください。

すいません、ある創造物(データ)なのですが、商用利用禁止でネットにアップロードされていました。規約には商用利用禁止。ただしAという条件下であればその限りではない。
と記載されておりました。


私はAという条件が満たせるので、そのデータを使い本を作っていました。しかし最近になり、他の方はそのAという条件を満たしているにもかかわらず著作権者が販売者に販売停止を要求していました。
私は既に一年程度かけて本を作っていたため今更ダメと言われて困っています。


著作権者が主張しているのは

「商用利用禁止。ただしAという条件下であればその限りではない」という文面はAという条件が満たされれば商用利用に相談に応じますよ・・という意味だと主張しています。
「Aという条件が満たされれば商用利用は自由」とは書いていない!・・と言っていますが、私はAという条件さえ満たせば商用利用は問題ない・・としか解釈できません・・。

質問
上記のような「条件付き包括的許諾」は著作権者の自由な判断で条件を変えられるものなのでしょうか・・。(自由に条件を変えることができるなどの規約はありませんでした)
私は著作権の放棄のように、条件付き包括的許諾も原則取り消せない・・と思っていたのですが違うのでしょうか・・?もちろん規約に「著作権者は自由に規約を変更できる」などの記載が無いことを前提とします

A 回答 (3件)

まず、一旦許諾したなら、合意なく後から変えることはできません。



ただ、今回の件は、そういう話ではなくて、著作権者の方は「そもそも、その条件で許諾してない」と主張しているわけで、全く違う話ですね。

正確には裁判してみないとわかりませんが、その文を見るかぎり、(もちろん、あなたが主張している趣向にとるほうが一般的だとは思いますが)、著作権者の方が主張している趣向のようにもとれなくもないので、著作権者の方のほうが勝つ可能性が高いように思います。もっと言えば、完全にOKとしか取りようがない文書であったとしても、著作権者がそれは書き間違えた(表示錯誤であった)のであって本心は違った、と主張すれば、著作権者が勝つ可能性が高いように思います。

もともと、許諾契約というのは、双方が契約の意思表示をした時点で成立するものです。つまり、常に「個別に交渉して合意する」のが原則です。
ただ、民法第 526 条「取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。」とあって、これがいわゆるシュリンクラップ契約の根拠になっているわけですが、「取引上の慣習」が、個人の著作権者と、業として出版を行う者(あなたです)どの間に成立している、と解釈するのは、かなりハードルが高いと思います。

というわけで、結論としては、著作権者がダメというならダメ(許諾契約の変更ではなくて、そもそも最初から許諾契約が成立していない)だと思われます。
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この回答へのお礼

>>著作権者の方のほうが勝つ可能性が高いように思います。

結局裁判しないと分からない案件でしょうか・・。判例でもあればよかったのですが・・。

お礼日時:2017/04/24 11:04

なんの断りもなく、使ったのであればAという条件を満たしていてもダメなものはダメです



取り扱いを辞めるか、使用料を支払う旨を伝えて許可をもらうかになります。
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この回答へのお礼

著作権法を勉強してください・・。

お礼日時:2017/04/24 10:56

これ絵の二次創作の話だよね?


なあなあでやってるから問題が発生したように感じるだけなんだろうな。

権利者が規約を変更するのは当然の権利だけど、
”過去にさかのぼって”まではできないと考えます。
通常の契約を考えると
”合意して許可”を得てから作り始めるわけで、問題にならない。
しかし、著作権者側もいちいち許可出してらんないし、利用側も利用料も払わない(払ってるタイプのやつなのかな?)
なあなあでざっくりやってるのも相互にメリットがあるけれど
その裏側でたまたまハズレを引いてしまった。と考えるしかないと思いますね。
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この回答へのお礼

二次創作というのは同人の話しでしょうか?
内容は完全オリジナルですし、私は絵は書かないのでそういったものではありません。絵と言ったのはイメージしやすいからです。
あるソフトのプログラムなんです。
(3Dプログラムの中の素材)

お礼日時:2017/04/24 10:54

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