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生活保護に詳しい方に質問です。
長文でごめんなさい。

私は一人っ子です。両親とも亡くなったとき、お金がないので、相続放棄をしたいと思います。
でもその後、弁護士さんによると、

「家財道具については、ひとまず保管してください。
そして、家財道具の一覧表を作っておかれるといいでしょう。
一般論として、財産的な価値のあるものは、換価して債権者への返済に回すべきと考えられていますが、財産的価値のないもの、例えばアルバムなどは処分しても大丈夫と言われています。
ただ、何が財産的価値があり、何が財産的価値がないかは
必ずしも明確ではないと思います。
従って、債権者の換価処分が終わるまでは保存しておいてください。

公共料金などの支払いは負債ですので、支払う必要はありません。

車はひとまず保管してください。
そして、財産的価値があるかないかで、その後の手続きが異なってくると思います。
その時点で、弁護士に相談されてみることをお勧めします。」

だとするとみなさん保管費用はどうされていますか?
生活保護を私がうけていてそれも払えない場合どうしたら保護をうけたまま払えますか?

それは、たとえば借金扱いになって、保護費を減らされたりするのですか?

ちなみに両親ともの家は賃貸です

A 回答 (2件)

生活保護受給者には、長期入院等で居宅保護から入院(施設等)保護に切り替わり賃貸借契約を解除した時の家財道具類の一時保管する場合は保管料の支給が受けられることもあります。

但し、退院後居宅生活が出きる見込みの者であるな場合。
 あなたの設問では、何処からも援助は受けられない場合が多々あるかと思います。
①親の財産を相続した場合は被保護者はOW(福祉事務所)に申告する義務がありますが、財産処分すると収入扱いになることもあり注意が必要かと思います。
②弁護士が一時保管をする様に言われても保管料等の費用はあなた持ちになるかと思います。また、財産処分費用等を除き残りを債権者に財産処分して分配することは別に問題はないと言う事です。
③保護費等は最低生活を保護されている現状では支払いにまわす余裕がないことは明白ですが、あなたが支払うことについては、担当cwとよく相談をして決めることです。
④最善の方法は財産放棄することです。(あなたの立場からして)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。保管料や、財産処分すると、収入扱いになる、など詳しく教えてくださり、ありがとうございます

お礼日時:2017/04/25 09:01

負債は相続放棄した時で打ち切りなので


その後の
保管費用は自分が働いて捻出します
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