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初めまして。失業手当の手続きをするか悩んでいます。

3月末で勤めていた会社を退職しました。結構大変な職場で退職間際は心身的にギリギリの状況であったため、少し心身的に休息をしつつ、ゆっくり自分に合った職場を探したいと思っています。

そこで、失業手当の手続きをするかどうかについて現在悩んでいます。

①現在のところ、金銭的にも7月半ば~8月位からの再就職を考えています。
今手続きをしても給付が始まるのは8月以降になるようです(日数計算が合っていれば) そのため手続きは不要と考えていましたが、同じ職種の知人の話では就職が決まっても「では、○月から働いてください」と言われるのが自分で考えているより遅い場合があるとのことでした。自分では8月位からの就職を考えていても翌月の9月からの採用となった場合のことなど考えると、やはり手続きはした方がいいのかなと思い始めました。

②また、前の職場の事務の方に、離職票をハローワークに提出し手続きをした時点で雇用保険の加入期間がリセットされるため、受給しない場合や1ヵ月未満しかもらわない場合はもったいない?ため手続きしない方がいいと言われました。8年間働いていました。再就職先が万が一合わずに退職する場合や結婚等で退職する際は、現在の雇用期間を継続しておいてその際に失業手当をもらえるようにしておいた方がいいとのことでした。
(この件に関してネットで調べていると、受給し始めるまでは申請を取り下げることができる、またリセットされないというような情報もあり、どちらが本当か分からず悩んでいます…)

③また、4月から健康保険は母親の扶養に一時的に入れてもらっています。母親の会社から手続きの際に「失業手当をもらわない条件で」と言われ、手続きの用紙にも「失業手当を受ける予定はありません」と備考欄に書かされたとのことでした。もし失業手当の手続きをした際は受給が始まる前に扶養から抜けて国保に入りなおそうと考えていますが、果たしてその選択が正しいかどうかも分かりません。
ちなみに、国保だと4万円/月ほどになるようです…
8月から受給が始まった場合は国保になりますが、数日で就職が決まった場合は、失業手当数日分しかもらえなくなるため、このまま手続きせずに扶養に入ったままの方がいいのでしょうか。

これは追加ですが、もし受給が始まった場合、28日分ずつ振り込まれると聞きましたが、先に28日分受給して例えば15日後から働くとなった場合は13日分は返金することになるのでしょうか。

色々と調べましたが、やはり分からないことばかりです。
無知な上に、長文で大変読みづらい文章であったと思いますが、上記について詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    詳しいご説明ありがとうございます。追加でお聞きしてもよろしいですか?

    ①今手続きすると1週間後の初回の説明会がGWになってしまいます。私の管轄のハローワークは土日はやっておらず、GWも暦通りとのことです。私用で5/1、5/2はどうしても出向くことができません。約1週間後を指定されると聞きましたが、この場合は前倒しになりますか?4/26や4/27に申請すると5/3や5/4が休みの場合は5/2と言われてしまうのでしょうか…?(ちなみに連休明けの5/8であれば行けます。)

    ②前の職場の方にも、制度的には可能だが組合によっては事前に確認した方がいいと言われました。書類上?失業保険の申請中であることは組合の方には自動的に分かってしまうと。ですが、母は分かった時に問い合わせされた際に「受給前には抜けますので」と言えばいいのでは?と言います。中々連絡が取りにくいようです。大丈夫でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/25 10:29

A 回答 (3件)

こんにちは、元ハローワーク職員&社労士の岡です。


質問にお答えして行きます。
(お考えもあるかと思いますが、お手続きされた方が良いと思われます)

①現在のところ、金銭的にも7月半ば~8月位からの再就職を考えています。
今手続きをしても給付が始まるのは8月以降になるようです(日数計算が合っていれば)
⇒自己都合退職ということでよろしかったでしょうか?
 それですと給付制限期間がありますので、お考えの通り3カ月後の給付になります。
(例)5月1日求職申込、5月1日~6日迄待期期間、5月7日~8月6日給付制限期間となり8月7日~支給開始となります。
但し、早めに再就職された場合は再就職手当が対象となります。
(例えば、90日の所定給付日数で一日も貰っていなければ、72日分の一時金が支給されます)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

②また、前の職場の事務の方に、離職票をハローワークに提出し手続きをした時点で雇用保険の加入期間がリセットされるため、受給しない場合や1ヵ月未満しかもらわない場合はもったいない
⇒一日も受給されない場合はリセットされません。8年間の被保険者期間がそのまま継続されます。また、雇用保険は積んでいてもあまりメリットの無い制度ですので。
(自己都合退職や定年等ですと、10年未満90日、10年から20年未満、120日、20年以上150日の3段階の区分しかありません)
貰える時に貰うのをお勧めします。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

③また、4月から健康保険は母親の扶養に一時的に入れてもらっています。母親の会社から手続きの際に「失業手当をもらわない条件で」と言われ~
⇒本来、給付制限期間(貰えない期間は)被扶養者となれます。ただし、健康保険組合の感が方もありますので、確認した方が良いかと思います。

④失業保険は、28日分の期間について、後払いとなります。(先払いではありません)考え方としては、4週間間隔〆の3日後払と思って下さい。
(例)9月1日~27日分の失業認定を9月28日に行い。10月2日ごろ払われる

繰り返しとなりますが、現在再就職手当の支給額が大きいので、是非、手続きされることをお勧めします。
以上、よろしくお願いいたします。
この回答への補足あり
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>母親の会社から手続きの際に「失業手当をもらわない条件で」と言われ、手続きの用紙にも「失業手当を受ける予定はありません」と備考欄に書かされた



ここまでしている会社なので、おそらく健康保険組合(協会けんぽではなく)かと思われます。
健康保険組合は扶養の認定に厳しいところが多く、組合によっては扶養に入るには離職票の原本を提出しないといけない(直前まで働いていたなら)ところもあります。
健康保険の扶養手続きトラブルは事前の確認不足によることが多いです。
必ず事前に「求職者給付の受給手続きをしたいのだけど扶養を抜けるのは受給開始からでいいのか?」という点を確認してください。
下手をすると、受給の手続きをした時点まで遡って扶養を外れるように言われる可能性もあります。
その間に病院にかかっていたりしたら、療養費の精算などで面倒なことになりますし、ご自身も遡って国保に入らなければならなくなります。
連絡がとりにくいということですが、全く連絡がつかないわけではないのですよね?
ここで面倒がると、あとでもっと面倒になるかも知れませんよ。

>「受給前には抜けますので」と言えばいいのでは?

というのは非常に甘いと思います。
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この回答へのお礼

解決しました

ご指摘ありがとうございます。
私もやはり確認を取った上でないと不安だったため、母に頼んで確認を取ってもらいました。受給前に扶養から抜ければいいと返答を頂くことができました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/04/27 00:17

いつもお世話になります。

元ハローワーク職員&社労士の岡です。
追加質問お答えしますね。

①今手続きすると1週間後の初回の説明会がGWになってしまいます。私の管轄のハローワークは土日はやっておらず、GWも暦通りとのことです。私用で5/1、5/2はどうしても出向くことができません。約1週間後を指定されると聞きましたが、この場合は前倒しになりますか?4/26や4/27に申請すると5/3や5/4が休みの場合は5/2と言われてしまうのでしょうか…?(ちなみに連休明けの5/8であれば行けます。)
⇒説明会の日付けは柔軟に変更できます。(初回認定日である、約3週間後の前であれば、日程の変更は融通が利きます)
 求職申込された際に、ハローワークと相談してみて下さい。(私も良くイレギュラー対応しました)

②前の職場の方にも、制度的には可能だが組合によっては事前に確認した方がいいと言われました。書類上?失業保険の申請中であることは組合の方には自動的に分かってしまうと。ですが、母は分かった時に問い合わせされた際に「受給前には抜けますので」と言えばいいのでは?と言います。中々連絡が取りにくいようです。大丈夫でしょうか?
⇒全く分かりません。個人情報ですので、健康保険組合への情報提供は一切行っていません。
 受給前に言われれば良いかと思います。(それが、法的に正しい対応です)
 また、給付制限期間中に再就職手当の対象となった際には、関係ないこととなります。(就職日前まで扶養でいられることとなります)
以上、よろしくお願いいたします。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しいご説明を本当にありがとうございました!
間違っている分も含めて色々な情報がありすぎてどれが正しいのか分からず混乱していました。
色々なことを踏まえ、やっぱり手続きはしようと思います。再就職手当について詳しく理解できていなかったので、本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/27 00:15

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