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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
成立します。
だから、留置権消滅請求という制度があるのです。なお、テキストを読めば書いてありますが、留置権には優先弁済権がありませんから、形式的競売をすることはできますが、配当を受けることはできません。もっとも、買受人に対しても留置権を主張できますから、引渡を受けたい買受人から第三者弁済を受ければ、事実上の優先弁済を受けることができます。民法
(担保の供与による留置権の消滅)
第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
No.3
- 回答日時:
物の金額に対して債務の金額がすごく小さくても留置権は
使われてしまうものなんですか?
↑
使われてしまいます。
金額が小さければ、債務者もそれを払うのが
簡単でしょうから、過度に不公平とか、には
ならないのが通常です。
あまりにもおかしかったら権利の濫用ということになりますよね。
↑
理念上はあり得ますが、留置権について
濫用法理が適用されることは、現実には
まず無いでしょう。
文句があれば、その些少な金銭などを
支払えば済むことです。
逆に言えば、金額が些少で、訴訟などに
訴えるのが非現実的な場合に権利者を保護するのが
留置権、ということも言えます。
No.2
- 回答日時:
>物の金額に対して債務の金額がすごく小さくても留置権は使われてしまうものなんですか?
幾ら少額でもかまいません。
留置権の実行は担保権の実行によって回収できますので(民事執行法195条)。
土地建物を担保として10万円貸し付け、抵当権実行(競売)で1000万円で売却できたとすれば、所有者に990万円は配当されます。
No.1
- 回答日時:
留置権て、留置物の処分はおろか、原則使用もできない、
留置して、間接的に被担保債権履行するよう仕向けるという、
弱い担保物権ですし、留置物の価値が被担保債権額より
大きいのが普通でしょう。
留置権の成立要件満たせば成立する、でいいのでは。
留置物の価額が被担保債権の額より著しく高い場合は、
この限りでない、とかいう規範があるわけでなし。
(留置権に限らず)民法1条など一般条項使う場面想定していたら、
らちがあかない。
判例とかあれば、教科書に記載されるから、
基本線押さえていくのがよいと思います。
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