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調べてもよくわからなったので質問させていただきます。

わたしの施設は18時から9時までの夜勤です。3時間休憩があるため書類上では12時間勤務となります。
しかし夜勤は2人体制ですがフロアに分かれているため1人で利用者様を見ることになり休憩はほとんどありません。3時間ただ働きをしています。この場合違法にはなりませんか。

また夜勤明けが休みカウントされ、丸一日休みが6回しかありません。
8時間以上は働いているので明けが休み扱いなのはおかしいのではないでしょうか。

回答よろしくお願いします

A 回答 (2件)

1か月単位の変形労働時間制にて就労されていると、推測します。



就業規則に休憩時間帯がきまっているのでしょうから、その間自由利用の権利行使で屋外へドロンなさってください。いや、なにかがあって待機させられて解放されないなら労働時間ですので、その時間分の賃金支払を求めることです。

休みに関しては、週1(0時にはじまる24時間)休みあれば触法してません。あとはなんと名づけるかは当事者のかってとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
休憩時間について話し合おうと思います。助かりました!

お礼日時:2017/05/03 10:50

>8時間以上は働いているので明けが休み扱いなのはおかしいのではないでしょうか。



18時からの勤務として扱われるので、翌日は休み扱いですよ?
それとも「1回の勤務で2日分のカウントをしてくれ」という要求でしょうか。
たぶんそれは通りません。

休憩の件は総務に相談しましょう。
場合によっては勤務の体系そのものを見直すことになるかもしれません。
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