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交通事故事故で外見くも膜下血、いわく高次脳機能障害になりました、現在リハビリ中です、先生に障害手帳を作るとバイクには乗れなくなると言われました本当ですか?

A 回答 (1件)

障害者手帳を持つ・持たないにかかわらず、道路交通法(改正道路交通法)による制約が付きます。


道路交通法上の免許拒否・保留の理由となる病気(自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの)に該当してしまうためです。

具体的には、政令(道路交通法施行令)上での「自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気」として定められ、高次脳機能障害では認知症と同等に取り扱います。
認知機能欠如を起こすのが高次脳機能障害であるため、認知症での認知機能欠如と同等に考えるのです。
くも膜下出血(内因性か外傷性かを問わない)や脳出血・脳梗塞による後遺症としてあらわれるため、これら脳障害による発作等の頻度と合わせた判断もなされます。
http://goo.gl/eNREkU に、警察庁交通局運転免許課長名で全国に宛てて発出された運用通達(今年3月12日から適用)が載っています(PDFファイル)。

その他、高次脳機能障害は精神障害に該当し、精神障害者保健福祉手帳の交付対象です。
身体の機能の障害というよりも精神の機能の障害を起こすわけで、ご自分でその事実を受け入れることは困難を伴いますが、いずれは受け入れざるを得ません。
ご自分で思っている以上にさまざまな障害が付いて廻りますので、運転免許上の制約も納得していただくしかないでしょう。ご自分の助かった生命を守るためでもあるのですから。
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