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 母親が土地の権利書(この土地は資産として持っているだけで、家などは建てていません)を持ち出して「この土地は私が頂きます!」と言っています。
 いつものかんしゃくなので、話あいで解決したいんですが、取りあえず権利書の再発行をしたいと考えています。
 ちょっと耳にした話によると、法務局で再発行させて貰えてそれぞれの用紙に割り振られている番号がある為、以前の権利書の番号は新しく権利書を発行すれば、その権利書の効力を失うらしいのですが、本当でしょうか?。

A 回答 (4件)

「権利証」と呼ばれているものは法律用語では「登記済証」といいます。



ある登記を申請した時に、法務局では年月日と番号を付けて受け付けます。
登記を行った時には「登記済」と書かれた印判を押印して、申請者に返却します。
これが「登記済証」です。
特に所有権を取得した際に作成された登記済証のことを、俗に「権利証」と呼んでいるわけです。

この登記済証は、「登記を行った時に一回限り」作成されるものですから、これを所持しているのは真性な権利者だけということになります。
そして、権利を失うような登記を行う時には、真実の権利者であったことを証するために登記済証を添付書類の一つとしてつけるわけです。

ですので、「権利証だけ」を持っていても何もできませんし、真実の所有者が登記を行う際にも若干面倒がありますが、致命的な問題とはなりません。

なお、登記の際に一回限り作成されるものですので、再交付などは「絶対にできません」。
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こんにちは。



No.1さんお書きのとおり権利証(正式には権利に関する登記済証)の再発行はありえません。

ちなみに所有権移転登記を行う場合、権利を手放す側が用意する書類などとしては「権利証」「印鑑証明書」「実印を申請書もしくは代理権限証書に押印」です。所有者でなければ添付できないものを添付することによって登記申請の真正を担保するという意味があります。

権利証を紛失した場合は不動産登記法の定めるところにより「保証書」の添付・法務局からの葉書による所有者の意志の確認をすることで登記を実行することができます。

ドラマなどでは借金取りが権利証を奪い取っていったりしますが、それだけで土地の所有者が変わるものではないんです。
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「善意の第三者」の手に渡らないようにする事が


先決だと思います。

司法書士さんに相談しましょう。
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権利書は再発行されません。



権利書が無くても土地の売買はできます。
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