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フルタイムで、他の従業員と同じ勤務時間働くのですが、出産休業の代替で雇用期間は7か月と決まっている場合でも、6ヶ月を8割以上勤務した場合には、年次休暇10日が与えられるのでしょうか。もしそうなら、月の勤務日が大体20日なので、7ヶ月目は半分働くだけでもいいことになってしまうのですが、そんなおいしい話ってあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

雇われた日から6ヶ月継続勤務した人が、全労働日のうち8割以上出勤してれば発生します。


有休消化の仕方については勤め先にご相談ください。
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ご指摘の通り、有給休暇が10日発生します。


月当たりの稼働が20日ならば、有給休暇の取得請求があり、結果概ね半分働くだけでいいと言われればその通りです。
ただ、有給休暇には時季変更権というものがあり、そもそも出産休業の代替えという立場であれば、数日は削れる可能性もあります。ただ、会社の体制にもよるのでかなり確率は低いとご理解を頂いた方がいいでしょう。
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