
たしか、家主と借りる側での契約で家主がどう考えても強い立場になってしまうんで、特別な合意があったにしても、借りる側に対してめちゃくちゃ不利な特別な条件は無効になって、
あと、ほんまに仕方なくて家賃滞納とかなんやったら、追い出されることはないはずやった気がするんですけど(T-T)
すんません。。ほんま確定ではないんですが。
とききましたが、本当ですか。平屋なんですが、財布紛失して、家賃今月分、無理なので。あらゆる事はし尽くして、むりでした。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
家主と借りる側での契約で家主がどう考えても強い立場になってしまうんで、
特別な合意があったにしても、借りる側に対して
めちゃくちゃ不利な特別な条件は無効になって
↑
この部分は正しいです。
ほんまに仕方なくて家賃滞納とかなんやったら、追い出
されることはないはずやった気がするんですけど
↑
家屋の賃貸借では、信頼関係破壊法理、というのが
確立されておりました、少しぐらいの債務不履行では
解約できません。
当事者の信頼関係が破壊された、と解されて
始めて解除可能になります。
家賃の場合は、明確な基準はありませんが、
おおよそ、3ヶ月ぐらいの家賃滞納が基準とされる
場合が多いです。
財布紛失して、家賃今月分、無理なので。
あらゆる事はし尽くして、むりでした。
↑
残念ながら、金銭債務については、不可抗力の
場合も債務不履行になります。
そういう時に備えて、ちゃんと貯金しておけ、
というのが法の趣旨です。
まあ、それはともかく、今まで滞納がなく、
今回も一ヶ月ぐらいであれば、
信頼関係が破壊された、とは言えず、追い出すのは
無理な場合が多いです。
http://fudousanbengoshi.info/chinryou-tainou/kei …
ありがとうございます…わかりやすい回答。感謝します。15日支払いで、それまでに何か出来ること考えますが、無理だと思います。家主さんは、隣のおばあちゃんには優しいです。待ってくれる。とも、言ってました。
私は入居して、2年ほどなんで、信用ないのかもしれません。
No.2
- 回答日時:
本当に金がなくて滞納するのか 金があっても支払わないのか 家主には分かりません。
裁判にかければ住み続けられますが そのためには金が掛かるし
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