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学校の体育祭で旗を描いているのですが、「ピカチュ◯」や「ペンギン◯」などのキャラクターを勝手に描いています、これは著作権の侵害ですか?
教えてくださいm(__)m

A 回答 (18件中1~10件)

学習目的なら著作権はない効力を発揮しない。

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ペンギン◯


って何なんだろー気になる

営利目的ではないし、学校行事での利用ですから、OKですよ
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それを売ってるわけではないので、セーフ

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この場合はOKです。


著作権法は35条において学校教育の場での複製を認めていますが、「授業で使用する場合」に限るとしています。
文化庁の見解では、全校参加の学校行事は、授業と見なされるので、体育祭の間だけの使用であればOKです。
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大丈夫だと思いますよ‼️

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補足すると、「授業で使用」というのが大原則なので、その旗を体育祭後も飾っておくというのはアウトです。


授業(この場合は体育祭)外の使用になりますから、学校でもアウトです。

あとお金を取るかどうかは、著作権侵害とはほとんど関係ありません。(例外は38条くらい)
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http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidok …

あまり簡単に「教育だからOK」と思い込むのは危ないですよ。
OKの場合もありますが、旗に絵を描くのは微妙な部分がありますね。

ディズニーはそれ、つまりキャラクターの持ち主がいるんだよ!と言うことを示す目的で、プールに描かれたミッキーを消すように学校に迫ったことがあります。


任天堂も厳しいと言えば厳しいですが、まさかディズニーのように厳しくは無いとは思います・・・
「体育祭で御社のキャラクターの絵を旗に描かせてください」と、一言だけでも言っておけば、恐らく快諾してくれると思いますよ。
まさか断ったりしないと思います。多分。絶対とは言いませんけど。

無断でやっても、まさか任天堂が教育目的で使用されたモノに対し訴えたりはしないと思いますが・・・
一言言っておけば、双方が気持ちよく利用できると思いますよ。
任天堂ともなれば、お客様窓口があるんですから、きちんと使う許可を貰う事が、皆が安心できる方法ですよ。


著作権で心配する人が多いですが、とにかく一番正しいのは、「著作権者に了解を得る」と言うことが、一番最良克、犯罪にはならない絶対安全な手段です。

分からない、微妙な場合は、とにかく「了解を得る」というのが一番正解ですよ。





他人の家の箒を、「教育目的だから良いんだ!」と言って、それを無断で借りて、学校の掃除に使わないでしょう?

「ちょっと貸してください。教育で使いたいんです」

それを一言言うだけで、そして「良いよ」と言う了解を貰えば、もはや何の心配も要らないんですよ。
心配であれば、「良いですよ」と言うのを、権利者、持ち主が表明したのを正式に裁判で通用する記録に残しておく。
それだけです。
それだけで、不安や心配は全部無くなりますからね。


他人にモノを借りるときは、お願いしてみる。
これ、社会の道徳の基本中の基本です。
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ディズニー事件は、恒常的に書き残されていたわけで、著作権法の許す、「授業の間」を明らかに逸脱していますから。

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http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidok …

いやいや、法的なモノで、万一の時裁判などが関わってくるので、適当なことは書かない方が良いですよ。
質問者が回答を読んで「あ、良いんだ!」と思って安易に無断使用すると・・・

ほとんどの場合は黙認されると思いますが、万が一著作権にうるさい会社のキャラを使って起訴されたりしたら・・・


時間的な制限は著作憲法には書かれていないと思います。
「授業の過程で」という使用の制限はありますが・・・

さっと作ってさっと消せば、確かに35条などの「著作権者に不当に経済的不利益を与えるおそれがある場合にはこの例外規定は適用されない。」
の、経済的不利益を与えないよう考慮している・・・という判断がされる可能性もあるかも知れませんが・・・

お客様サポートなどに問い合わせるのが一番確実ですよ。
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確かに、著作権法に使用する場合の、時間的な制限が直接現れては居ません。


ただ。35条に
「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には」
という記載がある以上、むしろ、「授業の開始~終了以外の時間で(つまり、授業の過程を逸脱して)の使用はアウト」は言えると思います。

あと、この件で相談するとしたら(専門家への相談には同意ですが)メーカーではなくて、法律の専門家か、文化庁が適切だと思います。

第三款 第五款 の「著作権の制限」は、「著作権者の許可を必要としない」項目ですから。
この背景は、著作権法の目的である、「もつて文化の発展に寄与することを目的とする(著作権保護は、その手段)」(第1条)にあります。
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