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公私立問わず、学校の先生は全員、教員免許を持っていますが、何故ですか?初歩的な質問かもしれませんがお願いします。そもそも免許とか許可が必要なのは法律上、その行為を禁止しているからですよね…でも、塾講師や習い事などの先生はみんな持ってるとは限らないですよね。人に勉強や物事を教える立場であっても、何故必要な人とそうじゃない人がいるんでしょう?

A 回答 (2件)

学校教育基本法で定められてるからです、


小・中・高、
名前が付いて設置された(或いは認可された)箇所では生徒へ教育をする立場の人間には全て必要なんです、
大学はこの限りでは有りません、たとえ学生に物を教えるのであってもです、
ご存知でしょう「さかなくん」と呼ばれる常に箱河豚の帽子を被った元芸人さん、
今では魚の知識を買われて「東京海洋大学の招聘准教授」です、
黒鱒の生存・発見に尽力したとして天皇陛下から芸名を呼ばれた唯一の芸人さんでも有ります、

仰る塾講師や習い事の先生と呼ばれる人たち、
其の箇所は学校では無いからです、
なので、必要な免許を必ず所持してる必要は有りません。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます!さかなクンは確かにすごいですね‼大学教授は(准教授や講師も含めて)教員免許に変わる他の免許を持っているってことなんでしょうか。それともただの大学職員ですか?

お礼日時:2017/05/11 22:31

「教育委員会で認められている学校」で、


教壇に立ち、1人で授業を進行する先生は必ず教員免許が必要になります。

教員免許を取得する為には、
大学で、国が定める教員免許を取得する為のカリキュラム全ての単位を取得する必要があり、
中学や高校の先生でも、
ただ担当教科の単位を取るだけではなく、
幼児教育からの知識や心理学なども学びます。

その後、教育実習を得て、教育実習先の学校と大学の両方で認められて
初めて、教員免許を取得する事になります。


その後、希望する都道府県の教育委員会に、教員免許の写しを提出して
初めて、学校で教えても良いという、講師登録ができる状態になります。

教諭の場合は、さらに教員採用試験を受け、合格しないとなれません。


担当教科以外にも、部活動や、家庭事情なども含め、
「教育全般」の指導をする必要があるのも学校の特徴です。



塾の先生や習い事の先生は、
国が定める文科省・教育委員会とは管轄が違い、
会社というかたちですので、そもそも根本的な立場が違います。

先生という名ですが、教員ではなく、会社員ですから。

また、担当教科の知識があり、勉強を教えられれば成り立ち、
教科以外の指導を求められる事は基本的にありません。



習い事の教室に至っては、
これと言って特別資格が無くても、個人で開く事が出来ますから。

自分で教室をひらき、先生と名乗れば、成り立つんで。
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