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遺族年金は今までもらっていた年金よりもらう額はどのくらい減りますか?

A 回答 (4件)

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給与所得者だったなら、「老齢年金」は「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金(国民年金)」からなっています。


「老齢厚生年金」が今の3/4です。
配偶者が65歳以上なら、それにプラス配偶者自身の「老齢基礎年金」です。
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アーミテージと日本会議 米国従属な文民統制


http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1247261 …
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今までの年金や遺族年金の種類、本人の年齢などがわからないと何とも言えませんが、65歳以上なら併給の可能性(どっちも満額とはいかないですが)もありますし、完全に選択する場合なら今までの年金を選択することも可能です。

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