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約半年前に亡くなった親の預貯金を整理しています(自分は執行者になります)。
最近、とある銀行に亡くなった旨を届けたところ、故人の口座が積立をしていて(当然、亡くなったので実際には積み立てされていません)、マイナスになっていました。
銀行は亡くなった日から無効とはしていず、届け出があった日で計算しているため、かなりの額がマイナスになりました。
これは法的にはどうなのでしょうか。
法的には届け出の日から無効、なのでしょうか?

※普通預金や定期から相殺されるので、総計はマイナスにはなっていませんが…。

質問者からの補足コメント

  • 銀行が市役所と連携していなくてけしからん、といった趣旨ではございません。
    それは、引っ越したのに郵便局と役所が連携していなくて~と同じような主張だと思います。

    戸籍謄本などの死亡日がわかる公的な文章があるのに、積立という契約が死亡日以降の届け出た日まで有効とされ、かつ算出されることは法的にいかがなのでしょうか、という素直な(?)疑問です。

      補足日時:2017/05/15 22:57

A 回答 (2件)

他人に質問をしておきながら、お礼も言わずに何を反論しているの?


銀行の対応に法律上の問題はないって。

銀行に限らずどんな商契約であっても、契約者の一方が死亡したところで他方がその事実を知るまで、知らされるまで契約はそのまま生き続けますよ。

たとえばアパートを借りて一人暮らしをしていたとして、もし独居のまま何日も発見されなかった、検視の結果、50日前に死亡していたとされても、家賃が 50日前で打ち切られることはありません。
遺族が家主に死亡したことを伝え、部屋を片付けるまで家賃は請求されます。

銀行とてこれと同じことです。
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>故人の口座が積立をしていて…



「口座が積立」って日本語がよく分かりませんけど、毎回現金を持って行く積立預金をしていたということですか。
普通預金から自動的に振り替えるのでなく、その都度現金払いだったのですか。
まあそうだとして、

>銀行は亡くなった日から無効とはしていず…

旅立った日に誰か銀行へ報告したのですか。
銀行が市役所の戸籍窓口と連動しているわけではなありませんよ。
遺族が届け出るほかに風の便りが届けば凍結されることもありますが、その風の便りさえも届かなかったら凍結などされなくて当たり前ですよ。

>届け出があった日で計算しているため、かなりの額がマイナス…

ご質問文では経緯がはっきりしませんけど、遺族の誰もが届けなかったのなら、それはそうなります。

>法的には届け出の日から無効、なの…

銀行の対応に法的な問題があるとは、ご質問文からは読み取れません。
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