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しばらく乗ることがないので、車両を一時抹消し保管しております。
一時抹消した車両に入っていた任意保険を、次の新しい車に変更(引き継がせること)は可能でしょうか?

どこかで聞いたのですが、
一時抹消した車両が手元にある場合は、その保険を次の新しい車に変更(車両入れ替えが)出来ないと・・。
(車屋さんに引き渡し、再登録できない状態でなければならない)

本当のところはどうなんですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

自己運転は、出来ないので、車屋さんに、依頼、車検を取り直して貰えば、再度、強制保険に加入し、運行可能と、成ります。


なお、任意保険は、強制では、有りません。
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可能です。

中断証明はありますよね。

車両が手元にあるとというのは、このことを言っているのだと思います。例はソニー損保。
中断証明書を発行するための条件
車を所有したまま解約する場合などは中断証明書を発行することはできません。ソニー損保の場合は以下の条件を満たす必要があります。
車の状況
自動車保険契約の保険開始日から満期日・解約日までの間、ご契約の車(被保険自動車)に下記のいずれかの事実が発生している必要があります。
1. 廃車、他人への譲渡、返還がされていること
2. 車検証の有効期限が切れ、継続して車検を受けていないこと
3. 一時的に自動車の使用を中止する一時抹消(道路運送車両法第16条に基づく任意の抹消登録)がされていること
4. 複数台の車を所有している場合、ある契約車両の廃車・譲渡・返還に伴い、契約車両を他の契約車両と入れ替えていること
5. 契約車両が災害により滅失した場合
http://with.sonysonpo.co.jp/wisdom/auto/detail_1 …

保険会社によっては一時抹消した車両を復活させてもとの任意保険に加入するのは駄目というところはあるようですが、基本は同一車両でも可能で、まして新規取得車両でその任意保険を継続させることは可能です。
一時抹消した車両が手元にあっても抹消状態ならただの鉄の箱が置いてあるだけですからね。関係ありません。
http://prevent.blog.so-net.ne.jp/2010-05-27
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