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53歳の主婦ですが…昨年の11月に専門の方に依頼して 障害者年金んの申請をしました。
病状は、両股関節人工関節です。
産まれた時から 股関節脱臼で 18歳の時に人工関節を入たので 専門の方は20歳前障害として 基礎年金として申請をします。と言って 手続きの全部をやっていただきました。
それで今年の2月、申請を受理してもらいましたが…

今に 決定 又 否決定の案内が来ません。

こんなに 時間がかかるものですか?
時間がかかってるって事は 否なのでしょうか?

それと 私の家族構成は 旦那、子供4人(20歳、18歳、15歳、13歳)ですが
股関節での障害者年金が決定の場合 だいたい いくらくらい 支給されるものですか?

A 回答 (8件)

補足です。


初回支払の直前に届く「年金振込通知書」ないしは「年金支払通知書」というものは、以下のJPEG画像のようなものです(様式などが異なる場合がありますが、内容としては同様のものが示されます。)。

http://goo.gl/qulJTK ‥‥ 年金振込通知書
http://goo.gl/GGYS5F ‥‥ 年金支払通知書(初回支払額のお知らせ)
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回答5へのお礼文を拝見しました。

年金証書が届いたそうですね。
事後重症として、障害基礎年金2級となり、加算額(子の加算額ょも付いていることと思います。
http://goo.gl/bnWF8U にあるJPEG画像のようになっているはずですから、確認して下さい。

年金証書の中で「国民年金 年金決定通知書」と書かれている部分があります。
そこに、あなたが支給を受ける年金の額・加算額・支給開始年月などが記されているはずです。
年金コード番号は6350(20歳前障害だから。20歳以降ならば「5350」。)で、支給開始後の所得制限が伴う障害基礎年金。
肢体の障害なので、障害の種類は「2級15号」か「2級12号」ではないでしょうか。
診断書の種類の数字は「6」(肢体の障害)となっていて、次回診断書提出年月(「6350」のときは必ず7月になる)が記されているはずです(1年から5年までの間隔。ひとりひとり異なる。)。
なお、もしもこの数字が「1」となっている場合は「永久認定」となるので、次回以降の診断書提出が必要ではなくなります。
いずれにしても、支給は決定していますから、大丈夫です。
(年金証書を見ただけでは、初回支払の金額や初回支払の日にちは決してわかりません。)

受給権が獲得された月は、平成28年11月です。
平成28年11月に事後重症請求を行なったため、そのようになっています。
そして、国民年金法第18条第1項で「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。」と決められているため、平成28年12月が支給開始年月となります。
つまり、平成28年12月分から支給が始まります。

このとき、国民年金法第18条第3項に「年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。」とあるので、http://goo.gl/4PJ0Uo のPDFファイルに示されているような流れによって、今後の支給が行なわれます。

初回支払は、年金証書が送付された後、おおむね50日後です。
5月20日からおおむね50日後とすると、7月10日前後になります。
したがって、7月(7月14日。今年は15日が金融機関の休業日なので。)には初回支給があるものと考えられます。
これは、7月は支払期月ではありませんが、先述した国民年金法第18条第3項の「ただし書き」に基づいて初回支払が行なわれることになるためです。

初回支給の時には、平成28年12月分から平成29年5月分までの6か月分が、まとめて支給されることになろうかと思います(回答6の記述は間違っています。PDFファイルで示されているような決まりごとを、十分に理解していないためでしょう。)。
その上で、8月からは通常の支払となります。
通常の支払では、支払期月である各偶数月の15日(その支払日が金融機関の休業日にあたるときは前日。)に、前々月分と前月分の2か月分ずつ振り込まれます。8月の支払分は、平成29年6月分と平成29年7月分の年金ということになります。

初回支払の直前に、「年金振込通知書」ないしは「年金支払通知書」というものが届きます。
ここに、初回支払額がきちっと記されますし、また、初回支払日(初回振込日)もきちっと記されます。
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年金証書が


決定通知の代わりです!!

12月からでしたら
多分12月、2月、4月、6月、8月で
5回分まとめて支給だと思います!

基本は50日後の偶数月に
支給なのですが
申請日にもよりますが
たまに初回だけ奇数月に
支給になって
その後通常の偶数月に
支給という形になります!
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この回答へのお礼

8月分もですか?
なら 5回分を10月の支給日に 支給されるって事ですか?

お礼日時:2017/05/20 19:02

事後重症請求ではさかのぼり請求はできませんので、回答4の記述は誤りです。


さかのぼり請求(遡及請求)は、あくまでも障害認定日請求(本来請求)の遡及であって、事後重症請求とは全く別のものです。

障害認定日請求とは、障害認定日において年金でいう障害の状態に該当する、という場合の請求です。
障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月を経過した日。
但し、人工関節の挿入・置換や人工透析の場合には、初診日から1年6か月を待たずにそれらが実施された際には、挿入・置換日や人工透析開始後3か月経過日を障害認定日とできる、という特例があります。
また、20歳前初診の場合には、その障害認定日が20歳到達日よりも前に来てしまうときには、20歳到達日まで待って20歳到達日を障害認定日とする、という制限事項もあります。

障害認定日後1年以上が経ってしまってから障害認定日請求を行なうのが、さかのぼり請求(遡及請求)で、認定されれば、現時点から最大5年前までの過去の分をさかのぼって受給できます(それよりも過去の分は、支分権の時効という制約のために、実際の支給を受けられません。)。
但し、あくまでも障害認定日請求の遡及なので、先に記述したとおり、障害認定日において障害の状態に該当していなければなりません。

障害認定日において障害の状態に該当していないときには、その後65歳の誕生日の前々日までの間に障害の状態に該当する、ということを待たなくてはなりません。
その上で、障害の状態に該当したときに、65歳の誕生日の前々日までに請求します。
これが事後重症請求で、過去の分までさかのぼって支給されることはありません(障害認定日請求との大きな違いです。)。

障害基礎年金の手続きは、原則として、住所地の市区町村国民年金担当課が窓口です。
年金事務所でも手続きはできるものの、年金事務所は、原則として、障害厚生年金を伴うものだけを取り扱います。
その意味でも、回答4の記述は正しいものではありません。
したがって、障害基礎年金だけしか受けられない、といった場合には、市区町村国民年金担当課で手続きを行ないます。
また、受給開始後の手続きの窓口(各種の届出など。例:20歳前障害による障害基礎年金を受けている人が毎年7月に提出しなければならない所得状況届の提出先。)も市区町村国民年金担当課になります。

裁定結果(「合否の通知」などとは言いません。受験ではありませんから。)が知らされてくるまで、通常は3か月以上かかります。
標準処理日数といって、処理日数の目安が定められているためです。
また、支給が決まっても、実際に振り込まれるのは、決定通知からさらに40日から50日経ったあとです。

障害年金の認定基準そのものは、医学の進歩などを理由として、頻繁に改正されます。
基本的には、障害の程度を認定すべき時点(障害認定日や請求日)において適用されていた基準に基づく認定を行なうので、必ずしも現時点の基準が適用されるとは限りません。
現在までの経過年数が長いときには、適宜に区間を区切って判断してゆくことになりますから、基準の改正と絡めると、裁定結果の通知までにそれだけ時間がかかってしまいます。
経過年数の長さゆえに、どうしても疑義が生じやすくなります。診断書内容の補整を求められたり、補足資料や追加資料の提出を求められることも少なくありません。

この質問の場合には、代理人(社会保険労務士)がほとんどのことを肩代わりして手続きを進めているので、はっきり言って、これ以上ここでやり取りをしてもムダです。
回答3にもあるように、どのような障害状態なのかもわからず(再置換が繰り返されていることは無関係)、ましてや、障害認定日請求なのか事後重症請求なのかもわかりません。
要は、外部の第三者があれこれと答えられるような内容ではないのです。
また、時には、障害認定日請求と事後重症請求との違いすら理解していないような、とんちんかんな回答が付いてしまうことすらあります。
そのため、そこで誤った知識が植え付けられてしまうと大変なことになります。
以上のような理由上、ここでは満足のゆくような回答は得られなかったかもしれませんが、質問を締め切っていただいたほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

今日 決定通知書ではなく年金証書が、届きました。

支払開始年月が、平成28年12月になってました。

決定通知書じゃないのに 大丈夫でしょか?

初回の支給日には、何月分が支給させるのでしょうか?

お礼日時:2017/05/20 18:29

私は21歳の専業主婦ですが


18歳の時に難病にかかり
現在人工透析を受けており
障害基礎年金を受給してます!

20歳前の障害であっても
事後重症といって
さかのぼり請求出来るのですが
確か5年しかさかのぼれなかった
はずです!!

そして年金事務所で
申請手続きをして
合否の通知が来るのは
大体早くて4〜6ヵ月程度です!

病気の程度によっては
受理できない場合があります。

受理出来た場合は
決定通知書の他に
年金の紙が届くので
届いてからおおむね50日後の
2ヵ月に1回、偶数月で
15日に銀行に振込になります!

私の場合は
1月25日に申請
3月上旬決定通知
4月15日支給っていう形でした!

私は人工透析で
腎機能しょうがいの2級に
該当するので
2ヵ月に1回13万円支給されています!
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この回答へのお礼

今日 決定通知書ではなく年金証書が、届きました。

支払開始年月が、平成28年12月になってました。

決定通知書じゃないのに 大丈夫でしょか?

初回の支給日には、何月分が支給させるのでしょうか?

50日後位に支給ですか?
なら 偶数月だから 8月ですか?

お礼日時:2017/05/20 18:30

この質問内容だけでは、明確なお答えができかねます。


つまり、あなたの病歴や診断書内容が不明なためです。

お話だけであれば、20才前傷病で、かつ20才前に股関節挿入であれば、
そのときにかかった病院の20さいころの診断書がとれればよい理屈とはなりますが、(現在のものは難なくとれるため)
このあたりはどうだったんでしょうか?


通常 審査には3ヶ月半以上の期間がかかります、
あなたの場合半年ほどがかかってることとなり、長いのは間違いないとは思います。
これには何か原因があると思われます。
例えば、なんらかの補正や追加資料の求めなどはなかったでしょうか?

また、既に代理人に依頼されてる案件とのことですので、こうした疑問は
代理人の方に確認されるのがよいでしょう。
代理人通じて、直接 機構に確認しないと、ここで一般的な質問をしても
個別の事情がわかるわけではありませんので、無意味かと思われます。
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この回答へのお礼

確かに 追加資料は、請求されたらしく 2月頃、全ての資料は、提出済みです。

労務士さんに 聞いてみます。
ありがとう ございます。

お礼日時:2017/05/18 07:15

補足です。


年金は、各偶数月に、前々月分と前月分が2か月分まとめて支給されます(通常,偶数月の15日に支給)。
要は、1年分の年金(4月分から翌年3月分まで)が6回に分割されて支給されます。
例えば、6月支給分であれば、4月分と5月分の年金です。
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結論から先に書きますと、初診日が非常に過去にさかのぼってしまいますので、認定困難事例になります。


長年の経過を丹念に追う必要などが生じてしまうため、質問者さんが知らないところで、医師や社会保険労務士(質問者さんがおっしゃっている「専門の方」)に照会することもあります。
したがって、認定の可否がわかるまでには、もう少しの時間が必要だとお考え下さい。
たとえ認定が却下されたとしても、必ず、結果が知らされてくるためです。

先天性股関節脱臼の場合、完全脱臼したままで生育したときは、厚生年金保険の期間外の発病とされます。
その上で、20歳前の年金未加入のときの初診なので、20歳前障害による障害基礎年金となります。
年金でいう障害の程度には、重いほうから順に1級から3級までがありますが、障害基礎年金には3級が存在しないので、1級か2級に該当しないかぎり、障害基礎年金を受けることはできません。

障害の程度を認定する基準となっているのは、国民年金・厚生年金保険障害認定基準です。
日本年金機構のホームページ上から、誰でも全文を見ることができます。

下肢に人工関節が挿入・置換された場合、まず、次のようなときに3級に認定するのが基本です。
挿入・置換がなされた日(手術日)が初診日から1年6か月以内にあるときにかぎり、特例的に、手術日当日に等級が認定されます。
(手術日が初診日から1年6か月を過ぎてしまったときは、当該1年6か月経過日以降に認定されます。)

一 1下肢の3大関節(股関節、膝関節、足関節)のうち1関節以上に、挿入・置換
二 両下肢の3大関節(同上)のうち1関節以上(=両脚)に、それぞれ挿入・置換(=右脚にも左脚にも)

つまり、ただ単に人工関節を挿入・置換しただけでは3級にとどまってしまうため、質問者さんの場合には、障害の程度が以下のような状態でないかぎり、障害基礎年金を受けることができません。
これは、挿入・置換のあとでも以下のような状態が続くときにかぎって2級以上に認定することが可能だ、とされているためです。

A 1下肢について、「1下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき
B 両下肢について、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき

AおよびBの具体的な状態は、以下のとおりです。

A 1下肢の3大関節のうち2関節以上が次のような状態であること
(1)不良肢位で強直している(=不自然な格好のまま固まってしまっている状態)
(2)関節の他動可動域が健側(=状態の良い側)の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している
(3)筋力が著しく減ってしまっているか消失してしまっている

B 日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活を著しく制限しなければならない状態で、次のような状況であること
(1)両下肢の3大関節中それぞれ1関節(=要は、右脚で1関節・左脚で1関節)の他動可動域が、基準中に定めている「肢体の障害関係の測定方法」による「参考可動域」の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している
(2)次のような日常生活動作に著しい制約が伴うか、できない
 片足で立つ/屋内を歩く/屋外を歩く/立ち上がる/階段をのぼる/階段をおりる

人工関節が挿入・置換されたあとは、通常、上記のような著しい制約が続くことはまれで、たいていの場合には日常生活での制約がぐんと軽減されますので、人工関節を挿入・置換したあとで2級以上に認定される人は少数にとどまります。

障害基礎年金は定額で、2級の場合は、年額77万9300円(平成29年6月支給分以降)。
1級の場合は、2級の額の1.25倍となり、年額97万4125円(同上)となります。
その上で、18歳年度末までの子(=高校を卒業するまでの子)がいる場合には、「子の加算額」といって、2番目の子までには1人につき年額22万4300円、3番目以降の子には年額7万4800円が、それぞれ加算されます。
また、質問者さんの夫に対しては、子を持つ配偶者(=質問者さん自身)が障害者であることを理由に「児童扶養手当」が支給されますが、この「児童扶養手当」と「子の加算額」との間で調整が行なわれます。
「子の加算額」のほうが優先され、もしも「児童扶養手当」を受けていたときには、「子の加算額」のほうが少ない場合にかぎって、「子の加算額」に相当する額が減らされた「児童扶養手当」が支給されます(逆に、「子の加算額」のほうが多いときは、「児童扶養手当」が受けられなくなります。)。

ここでは「何級になるのか?」を申しあげることはできません。障害の程度が不明だからです。
質問者さんが「専門の方」とおっしゃっている人がすべてをわかった上で請求の手続きをなさってくれたはずですから、まずは、その方にうかがってみることも良いと思います。
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この回答へのお礼

詳しく ありがとう ございます。

18歳の時に人工関節を入れて その後 7年後 …13年後… 9年後…
と人工関節の入れ替え手術をしており…

現在の 病状では、
杖を付いて居ますが 人の手を借りて 生活する事もあり 
労務士さんに 相談した所 申請してみる価値はあります。と言われて 11月から 病院へ行って診断書をもらったり 資料を作成してもらったりで やっと 2月に 役所に提出したみたいです。
その後、今だに 決定又は否決定の通知が来なくて~
相談した次第です。

4月に 労務士さんに 聞いては、見ましたけど…
「そろそろ 何らかの通知が来ると思います」と言われました。

今は 障害者年金を決定させるのは、なかなか むずかししものですか?

お礼日時:2017/05/18 07:26

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