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祖母が出した偽装離婚届を嫁が撤回できるか

A 回答 (1件)

夫婦当事者の合意によらない離婚届なら、撤回ではなく裁判所で判決をもらって取り消す形になりますね。


履歴が気にならないなら、再度婚姻届を出せばよいだけです。
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