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私は現在64歳で老齢年金を受給中ですが、私の妻(外国籍で36年前に日本戸籍に入籍済み)が年金を受け取れるのか。受け取れるとしたら何時からか教えてください。なお私の務めていた当時の会社の厚生年金基金は既に解散いたしております。

A 回答 (5件)

国民年金3号の申請をされていましたか?

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年金定期便が届いて無ければ、国民年金3号の申請を忘れていて、受給できない状態になっている可能性もあります。

一度年金事務所で確認してみましょう。
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単純に奥さんが国民年金や厚生年金に


加入していたかによります。

以下の①②③の加入期間が全部で、
どのぐらいあるかです。

現状ではとおしで25年以上加入して
いれば、また今年の8月からは
★10年以上加入していれば、
受給条件は満たします。

①第1号被保険者
②第2号被保険者
③第3号被保険者

①は国民年金に加入して保険料を
払っている場合

②は会社などに勤務して厚生年金に
加入して保険料を払っている場合

③ご主人の社会保険の扶養家族となり
国民年金に加入している場合
となります。

奥さんの年齢にもよりますが、
③の加入期間が長かったのではないか
と思われます。

③は昭和61年(1986年)から導入された
制度なので、31年経過しているわけですが、
ご主人が60歳で会社を退職されたとか、
当時奥さんは20歳未満だったとかで、
条件がいろいろと変わるので、
なんともいえません。

まず、③をご確認下さい。
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この質問だけでは、妻の年金加入歴や年齢などが一切不明です。


また、ご主人の加入歴も一切不明です。
なお、厚生年金基金と妻の年金は関係がありません。

妻の加入歴などが不明であるので、当然、受給資格があるなしがわかるはずもありません。情報がなにもなしではお答え致しかねます。

まずは、年金事務所にご夫婦でお出かけください。
そして、加入歴や受給資格を確かめましょう。
それで、判明します。
年金事務所での説明がわかりにくかったならば、夫婦のおおよその加入歴や年齢を
明らかにして、わかりにくい点をここで質問して見られたらよいかもしれません。
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仮定で書きます



>私の妻(外国籍で36年前に日本戸籍に入籍済み)

あなたは、厚生年金の加入者であったことが前提です。
この時点で、会社に配偶者として報告して、毎年の年末調整時に配偶者控除(配偶者特別控除)を受けていれば、国民年金の第3号被保険者の資格を有していたと思います。


詳しくは、年金事務所へ出かけられて詳しく聞きましょう。
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