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Iさん(仮名/40代/主婦で、夫と娘あり/Iさんの下に、弟が一人いる)の父親は、男ばかりの、5人兄弟の長男。
父方の叔父は、現在3人おり(1人は、4年前に病死)、一番下の叔父Qさん(仮名)は、奥さんはいますが、跡継ぎの子供がおりません。
Qさんには、実は、先妻との間に娘Pさん(仮名)がおり、当然Pさんには、お父さんの死後、遺産を継ぐ権利はあるのですが、Pさんは現在、老いた母親とも別居中で、勤めていた会社も、急に辞めてしまい、何処にいるか、所在不明の様です。
叔父夫婦も、年老いて来てる今、Pさんも、行方不明のままの場合、私たち=姪・甥も、叔父の遺産、一部は、手にすること、出来るのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
記載の必要のない条件がおおすぎます。
まず、Iさんに夫がいるかどうか、娘がいるかどうか、弟がいるかどうか、関係ありません。
父親の兄弟が男ばかりかどうかも関係ありません。
叔父Qさんに子供がいる場合、後継ぎかどうかも関係ありません。
単に、子供がいるというだけです。
その子供がいれば、母親と別居していようが、皆様に行方が分からなかろうが、関係ありません。
Iさん=私たち、つまり、あなたたちなのでしょうか。
結論的に言えば、あなたたちに相続権はありません。
妻が二分の一、子供が残りを相続します。
No.4
- 回答日時:
この種のお話は叔父だの父だの娘だのと、誰から見た縁戚関係なのかを統一して書かないと、血縁関係が非常に分かりにくいです。
いずれにしても、
>私たち=姪・甥も、叔父の遺産、一部は、手にすること…
>Qさんには、実は、先妻との間に娘Pさん…
少なくとも直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) が 1人でもいる以上、甥・姪はおろか兄弟 (甥・姪の親) さえ法定相続人にはなり得ません。
>Pさんは現在、老いた母親とも別居中で、勤めていた会社も、急に辞めてしまい、何処にいるか、所在不明…
裁判所で失踪宣告が認められない限り、実子 (孫以下を含む) がいないことにはなりません。
百歩譲って失踪宣告が認められたとしても、親がどちらか 1人はいるんですね。
直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・) が 1人でもいれば、やはり甥・姪はおろか兄弟さえ法定相続人にはなり得ません。
整理すると、
1. 故人の配偶者と直系卑属がいる場合・・・配偶者 1/2、直系卑属 1/2 (兄弟以遠は関係なし)
2. 故人の配偶者と直系尊属がいる場合・・・配偶者 2/3、直系卑属 1/3 (兄弟以遠は関係なし)
3. 故人の直系卑属も直系尊属もいなく配偶者と兄弟がいる場合・・・配偶者 3/4、兄弟 1/4
4. 3.のケースで個人より先に亡くなっている兄弟がいる場合・・・兄弟の子が兄弟の分を代襲相続
であり、あなたが相続権を主張するのは、三代早いです。
相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_11.png?e8efa67)
No.3
- 回答日時:
人間関係がよく分かりません。
このIさんと、「父方の叔父」は、どういう関係ですか?
また、貴方は、このIさんと、どの様な関係になりますか?
どちらにしても、亡くなられた方に、妻がいる場合、妻と先妻の子で二等分に
なります。
先妻の子Pが行方不明の場合、戸籍をたどって捜しださねばなりません。
行方不明のPさんが、亡くなっていた場合、財産は妻のものになります。
Pさんに子供がいたらPさんの分は、その子供のものになります。
叔父に一人も子供がいなかった場合は、妻が3/2、残り3/1を、叔父の両親に渡ります。
両親が故人の場合、叔父の兄弟姉妹にいきます。
A、B、C、D、と兄弟がいて、Aがすでに亡くなっていた場合は、Aが受け取るべき
分の遺産をAの子供たちが受け取ります。
現代の日本で、仮に行方不明、、になったとしても、見つけられない、、
ということは、普段はありえません。
とにかくPさんを見つけ出すことが先決です。
もし、Pさんを見つけ出せない場合は、
不在者財産管理選任の手続き、、、というのをします。
この場合、用意する書類は、
●不在者財産管理人選任の申立書
●申立人の戸籍謄本
●不在者の戸籍謄本
●財産管理人候補者の戸籍謄本と住民票
●財産目録
●不動産の登記簿謄本
●不在の事実を証する資料
●利害関係を証する資料
を用意しなければなりません。
No.2
- 回答日時:
叔父さんの①奥さん②お子さん③お父様かお母様
上記①〜③の誰かが健在で所在もハッキリしていれば
甥や姪の相続はありません。
次に来るのは④兄弟 です。
①〜④の方が全員死亡。又は所在不明で捜索のしようもない場合に
初めて権利が発生するでしょう。
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