アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

爆弾スマホを2年縛りで売って、メーカー保証が1年だからバッテリーが膨張していて今にも爆発しそうなのに保証対象外だから知らないと見捨てられたんですが、バッテリー膨張で本体がパンパンに膨れ上がっていてもメーカー保証が1年だとメーカーは製造物責任法の責任には該当しなくなるんですか?

PL法は製造物責任がメーカー側に過失があった場合と人体に被害が出たときに適用される法律ですよね?

メーカー保証の1年保証が切れているが2年縛りで契約が続行中で、さらに契約者から本体の内部バッテリーが膨張して韓国サムスン電子のギャラクシー爆発事件のようになりますよ。

火災が起こって人が死んだり、寝ている間に発火して家が燃えても知りませんよ?と善意で教えて上げたのに当社の1年保証は切れており当社に責任はないとか言って来たんで、ブチ切れて家が燃えたらPL法の製造物責任法で損害賠償請求を送るし、膨張して爆発しそうってことはおたくらに伝えたから知らなかった。認知してなかったという言い逃れはできねえぞ。と言ったんですがそれでも当社は関係がないと言っている。

PL法って最大で1億円まで家が燃えても補填してくれるんでしたっけ?

もうバッテリー膨張して爆発して火災になった場合はメーカー責任は1年保証が過ぎてたらPL法適用外になるのか法律を教えてください。

完全にメーカーは笑ってるのでギャフンと言わせてやりたいです。

1億円保証されるならバッテリーが爆発して燃えて、メディア各社に手記を提供したいです。

出来るなら家が燃えてくれたら良いと思ってます。

PL法で守られるのか教えてください。

善意で韓国サムスン電子の二の舞になりますよと教えて上げてるのに。どうぞ爆発でも燃えてくれても結構ですってノリの日本企業なのでサムスンの二の舞にしてやりたいです。

火災になったら裁判で勝てますか?

A 回答 (4件)

>メーカー保証が1年だとメーカーは製造物責任法の責任には該当しなくなるんですか?



製造物責任はメーカー保証期間とは独立です。したがって、製造物責任は該当しなくなりません。

ただし、被害が出ていない段階でメーカーに文句言っても、それはクレーマーの範疇になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/24 19:28

あ、ゴメン。

訂正。

火災になっても、【利用者に悪意がある】のでメーカーに責任は生じないわ。
火災になるかもしれない状況を確認しているのに放置しているのですからね。
責任が生じても利用者の過失の割合が高いのでメーカーには風評被害すら生じないでしょう。

意地張ってないで日が昇ったら交換しにショップへ行きなよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/24 19:28

保証期間を過ぎているなら、素直に有料での交換をお願いすべきではありませんか?



大概にしておかないとクレーマーとして嫌われるだけだよ。(すでに蔑みの目で見てますけど)

PL法は過失により被害が生じたときの救済を示したものですので、
今回のケースでは火が出るまで口にしちゃダメ。
火災になったらそりゃ裁判で勝てる。
メーカーが責任を取ることになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/24 19:28

昔から発熱、発火、爆発して他製品だと判っていたのに買ったのが間違いなんです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/24 19:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!