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特別養護老人ホームにおいて 施設看護師が 点滴をする事は
現実問題 可能なのでしょうか?
法律の問題 診療報酬算定の問題 保険の問題など
詳しく教えて下さい よろしくお願いします

A 回答 (2件)

くわしくわかりませんが、特養の看護師が点滴を施工した場合の手技料の算定の件などは、おそらく、厚生労働省通達など特養の看護師の人件費が別途支払われていることに起因してこれを算定できないとかいうことになるでしょう。

ただ、薬剤料とか点滴回路の費用は算定できるのではないかとおもいます。下手に手技料を算定していた場合は全額返還とかケースもあるかもですね。(人件費の2重取り)
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます

お礼日時:2017/05/25 00:08

主治医の指示の元で行う業務なので なんら支障はありません。

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