A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
辞任は本人みずからすすんで決意し、辞表を会社に出してするもの。
総会でやめさせる決議は、解任決議。おそらくあなたがたが自らの意思で辞任したら、法定もしくは定款の員数割れするので、辞めれなかったのでは? だとすると、総会では代わりの取締役を補充選任して、員数を満たして、はじめて辞任登記できます。 それなのに、代わりの人間を取締役に選んでもらおうとした形跡がうかがえませんが。それに総会開催を求める? 招集するのはあなた、任務懈怠のそしりをまぬがれません。
そうでなく、あなたがたが辞任しても先の定員割れしないなら、いつ付けでやめるのかという問題もありますが、辞任が成立しており、取締役でないあなたがたに総会出席する根拠はありません。株主なら出席する権利がありますが、その辺はどうなのでしょう。
重要な詳細がてんで不明ですので、的確な回答を求めるのに無理があります。
No.3
- 回答日時:
代表取締役・取締役を辞任するのに、
株主総会決議は不要です。
(その筋の団体じゃあるまいし、辞めたいのに、
株主が辞めさせないことできるはずがない)
で、現任(代表)取締役は、株主総会の議事、決議内容に、
一定の責任があるので、株主でなくても出席できるはずです。
(取締役は株主総会に出席する義務がある。
適法な質問が出たら回答する義務あるし)
ご質問者様が招集に関わってない株主総会でも、
ご質問者様の代表取締役の地位にかかわる事項が
審議される場合は、意見を述べることができます。
不意打ちは、信義則違反。
数十万円の費用を覚悟すれば、弁護士に依頼して、
ご質問者様を株主総会に出席させよとの裁判所の命令
をもらうこともできそうです。
でも、繰り返しですが、辞任に株主総会決議不要です。
あとくされなく辞任するのにどうすればいいかの
法律問題解決のために、弁護士報酬払うのが、
いいと思います。
No.1
- 回答日時:
株主総会に関する所管は経済産業省です。
ご参考になるかどうか、
http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sansei …
お問い合わせ、と言うタブもあるので、どうぞ。
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