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現在、私は製造業の小さな会社を経営している者です。
3か月前から新たに別の会社から仕事を請け負いましたが下請けではなく内職元締めと言われました。親会社の資本金は2000万で当社は1000万以下ですので下請法の適用範囲にいると思うのですが、三条書面など交わさず仕切書を渡され内職の様な扱いをされています。しかし、当社は他に従業員もいますので家庭内労働者の定義に当てはまりません。親会社によると他もに同様の会社が20社ほどいるとのことですがどの会社も売り上げが1000万以下の様です。調べてみたところ、こういうのはあれなんですが高齢の年金暮らしの方が経営している小さい会社や個人事業主がほとんどの様です。
ですが、当社の売り上げは1000万以上ありますので納税義務あります。その際に内税なのか外税なのか聞いたのですが内税といわれされ、それでは苦しいので外税にできませんか?と相談したところできないと答えられました。

また、初めの1か月分の支払い時に仕切書に記入して請求していましたが、次からは請求書で請求して欲しいと頼まれました。その際には振込先銀行の振込明細の摘要では給与という形で振り込みがなされていました。私の推測では内職として扱われていたものの請求額が大きいため親会社の内部で内職とは違う形で扱われたのではないかと考えています。

単価も一概に言えませんが近い類似品と比べても3分の1ほどしかありませんので噂で聞くところによると社員さんやパートが数十人以上いるような、最低限まともな会社にはすべて断られていたらしいです。ですのでこれ以上この会社から仕事をもらうのは厳しいのでやめようか悩んでいます

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A 回答 (1件)

内職としての契約が正当かどうかは、労働基準監督署に相談するといいです。


元請け側の節税(脱税まがい)のため、安全義務を回避するために、そういう契約を結ぼうというのであれば、その仕事は請けるべきではないでしょう。
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