
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>普通のアルバイト先に勤めるとしたら・・・普通徴収にするということだけ…
ここに核心での認識誤りがあります。
普通のアルバイト、すなわち税法上の「給与所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
副業で増えた分の住民税を普通徴収にできるのは、副業が「給与 (と年金) 所得以外の所得」の場合だけです。
副業も給与所得の場合は、本業と一体にして給与天引きのままです。
[確定申告書 第2表の下のほう]
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
副業が裏の畑で作った大根を売るとか、日曜大工の腕を生かして軽いリフォームを請け負うとかなら、普通徴収も認められるのです。
>副業は禁止されてはいないものの、暗黙の了解で…
結局のところ、会社に知られるとまずいのですか。
5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
近年は密封式になっているところが多いとは言え、月々の給与からの天引き額を見ないといけないのですから、お局さんなら容易に見つけ出すことでしょう。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、いちいち細かいチェックなどせず月々の天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.6
- 回答日時:
確定申告は、特に問題にはならないです。
一般的なサラリーマンは、別にしなくて良いだけで、しても構いませんし、確定申告の内容が、企業に伝わる訳ではありません。
最も副業がバレるのは、給与から天引きされる「住民税の特別徴収」などで。
すなわち、給与所得以上の所得を得た結果、住民税などが高額化するので、「おかしい!」となる訳です。
それなら、住民税の納付を給与天引きの「特別徴収」ではなく、「普通徴収」にすれば良いのですが・・。
ただ、普通のサラリーマンは、そんな面倒なことはせず、会社任せにするのが一般的。
従い、会社に普通徴収扱いを要請すれば、ある意味、自ら副業していると自供する様なもので、恐らくは「やぶ蛇」になります。
この手を使うのであれば、会社に普通聴取を要請する、それなりの理由を考えておいた方が良いとは思います。
さもなきゃ、副業禁止ではないなら、会社に堂々と申し出るべきでしょうね。
そもそも法律上は、副業を禁じる法律などないし、勤労義務や納税義務を定める日本国憲法は、働くことを奨励しているとも言えます。
実際にも、副業禁止違反で懲戒解雇を食らった労働者が、「解雇は重すぎ!」として裁判し、勝訴した事例などもあります。
と言うことで、近年は副業を解禁する企業も増加傾向だし、社会全体にも、副業に対して寛大になりつつあります。
しかし!!もう一つ大きな問題があります。
今般の「働き方改革」による、労働時間(残業時間)の規制です。
労働,残業時間の規制は、一社毎ではなくて、一労働者あたりの規制です。
たとえば、8時間労働した後に副業した場合、厳密に法律を守れば、副業側は労働を開始した直後から、残業扱いにせねばなりませんし。
月当たりの総残業時間は、平均で60時間未満とせねばなりません。
本業で月に20時間ほど残業した場合、副業は40時間以内しか出来ません。
すなわち、この場合、月に20日ほど副業するなら、日々は2時間程度しか働け無いことになります。
別に労働者が処罰される訳ではないですが、もしこれが労基署などが知るところとなった場合、雇用主に罰則が科せられたりすることになります。
割増賃金を払わねばならないし、労働時間の制限もあり、違反すれば処罰を受けるので、まともな企業なら、副業者との労働契約には、割と慎重とは思います。
メガバンクでも副業を認めたりしている様ですが、ちょっと穿った見方をすれば、企業側の思惑は、「副業?出来るもんなら、やってみな!」と言う感じかも知れません。
逆に、OLさんが、夜はキャバクラでバイトしてたりもしますので、水商売など「夜の世界」とかは、今のところルーズ,デタラメではあります。
言い換えれば、まともな会社やキチンとした会社とか、一般的な労働契約内容などでの副業は難しいですが。
余りまともではないとか、法令知識が乏しい雇用主であれば、副業が出来る可能性はありそうです。
No.5
- 回答日時:
> 副業は禁止されてはいないものの、暗黙の了解で…
これならば、アルバイトがバレても、解雇理由が成り立ちませんから、
主業に支障がない範囲でならば、副業は問題ないです。
ただ、閉職配置等の不利益な扱いはあり得るかもしれません。
> バレない方法を教えてください。
これは無理です。
バイトと言えども給与所得になるので、確定申告が必要です。
結果、主業に対する翌年度住民税徴収依頼額が大きいことから、
他に所得があることが解ってしまいます。
就業規則で禁止する旨が無いことを理由に、
副業の正当性を交渉するしかありません。
事前か、ばれた後かを問わずに。

No.4
- 回答日時:
副業といっても多種多様ですが、絶対に発覚しない方法は残念ながらありません。
例えば店に勤める場合、働いているところや従業員専用口から出てくるところを本業の関係者に見られてしまうことがあります。(上司のみならず、同僚や部下が密告する場合もある)
また、アルバイト先の責任者と本業の上司が親密な関係にある場合も考えられます。
発覚する可能性が低い場合
・自宅のパソコンなどを利用する仕事で、ほとんど人と接しないもの
・知り合いの家庭教師(個人契約)などで、報酬を現金で受け取るもの
などです。
No.3
- 回答日時:
暗黙の了解でやらないことになっているのが副業可の条件なら会社の了解を得てから副業した方が得策です。
会社へ無届けでの副業はもし発覚したら最悪昇級や昇格、ボーナス査定にも関係するでしょう。
一応会社の「就業規則」を覧ておくことをお薦めします。
万一、就業規則に副業に対する規則が明示されているのならそれに従うべきです。
最悪無届けで副業が発覚したら就業規則違反に則って会社は処分もします。
了解を得てからの副業をお薦めします。
No.2
- 回答日時:
>普通のアルバイト先に勤めるとしたらバレない方法を教えてください。
何かしらの方法でバレるという前提で考えた方が良いと思います。
そういった意味では、会社に副業をする旨を伝えておくのが賢明です。
理解・了承を得やすいものは、副業の業種によるところが大きいと思います。
また、「暗黙の了解でやらないことになっている」ということは、申告せずにバレた場合、申告した場合でも、明示的にされずに、給与・賞与に悪影響を及ぼす可能性がある点は理解しておいたほうが良いでしょう。
特に前者の場合はそうなる可能性が高いです。
No.1
- 回答日時:
住民税の明細書が以前と違い密封式になった市町村が多いため、あまり極端に違わなければ副業がそこからばれるということは少なくなりました
確定申告は所得税の問題ですから大丈夫
確定申告の結果、住民税が増額される分だけを、役所に行って相談し、一括納付すれば問題ありません
実際は働いている所を会社関係者に見つかり、それでバレるというケースが殆のようです
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