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パート勤務で労働契約書には年間公休105日とあります。ということは365-105=260 260日÷12ヵ月=一ヶ月の勤務日22日か21日。シフトを勝手に減らされ20日勤務にされた。契約書には勤務時間も8時間とあるのに対し5時間勤務の日がありました。きちんとした事前承諾もありませんでした。契約違反ではないのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 契約違反ではないのでしょうか?



会社都合での休業になります。
仕事が無くて人手が余ってるとかの理由があって、休業手当が支払いされているなら、問題にならないです。

労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
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ちなみに、今回の場合



5時間といわれた、

あなたがとれる行為

①契約書どおりに、だいたい一ヶ月かな、その辺まで同じ条件で働いて退職

②生活があるのですぐ退職(概ね1週間以内)

※①はすぐに明日から休み増やすから!とかは、できないからです。
※②これは、会社が条件を変えたことで、あなたが生活できなくなり、保証をするわけでもないので、本来の退職手続きに乗っ取らなくても問題ありません。ただし、じゃぁ、明日から来ません。はできません。が、一ヶ月も働く必要もありません。ちなみに、シフトが決定していたとしても、あくまで勤務(予定表)となってますので、予定なんて変わります。

ただし、あなたが責任ある立場や職業ではない場合ですが。
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普通に違法ですね。


ただし、口でも言われてないですよね?

口頭でも法的には力があります。

たとえば、

明日から5時間だから、よろしく!
休みでもいい??

といわれた場合。

これは、あなたが認めてしまえば、なんら問題ありません。

あなたが、常日頃から
拒否する行動

5時間は少ないですよ!
休みたくないです


と言っているのにも関わらず
強制的に減らされてるならば、

本来、手にはいるはずだった給与をてに入れられます。

ただし、
あれは、ほとんど強制だった、本当は嫌だった。関係を壊したくなく言えなかった

など、
それは正当な理由には当てはまりません。

減らされるときから、周知されるほど拒否していれば問題ありません。

あと、今までの勤務の記録つけてますか??
明細とってありますか??

たとえ、違法だとしても、

何人も法律に定める手順を踏まなければ相手を裁くことはできない、されない

とあります。

要するに、無知は損をするということです。

頑張って交渉しましょう
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ないです。

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