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現在、1人役員のみの有限会社を営んでまいりましたが、年金事務所より督促がきて「1人以上の法人事業所」でも加入義務があるということで手続きしたのですが、国民年金が毎月16490円から厚生年金となると毎月74546円と大幅な増額となります。私は現在57歳で若い時に約5年間は厚生年金に加入していましたが、その後は国民年金を支払っていました。70歳までこのまま厚生年金を無理してでも支払い続ける方が賢明なのか?法人を休眠会社にして、個人事業にして国民年金に戻した方が得策なのか?教えてください。

A 回答 (3件)

> 現在、1人役員のみの有限会社を営んでまいりましたが


「有限会社」は【法人】に該当いたしますので、会社を設立した時点から経営者及び労働者は強制加入です。


> 国民年金が毎月16490円から厚生年金となると毎月74546円と
> 大幅な増額となります。
保険料額表で確認いたしましたが、7万4546円は標準報酬月額410千円に対して会社及び当人が納める月額保険料の合計額ですね。7万4546円の半分は会社経費であることから、巡り巡って会社の支払う法人税や法人住民税が安くなりますよね。
 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
この厚生年金の保険料には一定の比率で「国民年金への拠出金」と言うモノが含まれております。
その結果、厚生年金の保険料を納めた月は国民年金保険料を納めた月として年金加入履歴に記録されます。


> 私は現在57歳で若い時に約5年間は厚生年金に加入していましたが
すると、このまま70歳まで厚生年金に加入し続けた場合に受給できる年金(老齢給付)は次のようになります。
 ・65歳到達時
  【老齢基礎年金】の他に、厚生年金に加入していた13年(=若い時の5年+57歳以降の8年)に対しての【老齢厚生年金】を受給
 ・70歳到達時
  【老齢基礎年金】の他に、厚生年金に加入していた18年(=若い時の5年+57歳以降の13年)に対しての【老齢厚生年金】を受給

では、現在の標準報酬月額で加入を続けた場合、老齢厚生年金は幾らになるのか?
これを正確に計算するのは過去の加入履歴や再評価率といったチョット困難なファクターが有るので簡易計算式でご勘弁ください[過去の標準報酬月額も410千円。全期間を通じて賞与支給は無いモノとします]。
 410円×加入月数×5.481×0.997
  =2240円46銭×加入月数
 ・65歳時点での予想額
  2240.46×13年×12箇月≒34万9500円(年額)
 ・70歳時点での予想額
  2240.46×18年×12箇月≒48万3900円(年額)


> 70歳までこのまま厚生年金を無理してでも支払い続ける方が賢明なのか?
> 法人を休眠会社にして、個人事業にして国民年金に戻した方が得策なのか?
> 教えてください。
損得を判断基準は人其々ですが、1つの考え方として「厚生年金に加入することで受け取る老齢厚生年金は、何年目で支払った保険料総額を越える」があると思います。

●加入で増える保険料[本人負担に限定]
(1)60歳まで(国民年金の強制保険料加入期間)の間は 20,783円/月
 厚生年金保険料[加入者負担]74,546円÷2-国民年金保険料16,490円
 =20,783円
(2)60歳以降[70歳到達月まで]の間は 37,273円/月
 厚生年金保険料[加入者負担]74,546円÷2=37,273円

【ケース1】 70歳まで生きた場合の収支はマイナスです。
(1)多く払った保険料の総額
 (20,783円×3年+37,273円×10年)×12箇月
  =(62,349+372,730)×12
  ≒5,221,000円
(2)老齢厚生年金の推定額総額[65歳からの5年間]
 349,500円×5年=1,747,500円

【ケース2】 80歳まで生きた場合の収支はプラスです。
(1)多く払った保険料の総額
 (20,783円×3年+37,273円×10年)×12箇月
  =(62,349+372,730)×12
  ≒5,221,000円
(2)老齢厚生年金の推定額総額[65歳からの15年間]
 349,500円×5年+483,900円×10年
 =6,586,500円


えぇ~と・・・この計算結果を受け入れてくれますか?
返事は後ほど頂くとして、「私の家系や平均寿命から考えて80歳までは生き続けると信じる」として人生設計をしているのであれば、厚生年金に加入した方が良いです。

『いやいや、そんな見えない将来よりも堅実な今』や『日本の年金制度なんて崩壊している』等の価値観・人生感をお持ちであるならば、こんなところに質問すること自体無駄だし、多分質問してこないと思いますが、サッサと国民年金の保険料納付も滞納して自己責任で財テクを行い、老後の資金設計を始めてください。

チョット言葉が過ぎてしまいましたが、上記結果を見ても『どうも厚生年金はね~』と思われるのであれば、こちらも自己責任となりますが、会社を休眠状態にして個人商店として国民年金保険料を納める。
その際に、もしも『毎月500円程度だったら多く納めるのに異存はない』という方であれば、付加年金保険料(月額400円)を納めることで、老齢基礎年金と一緒に付加年金と言うモノが受給できます。
 ・付加年金(年額)は「200円×付加保険料を納付した月数」なので、いまから60歳までの3年間[36か月]納めれば、月数が少ないので金額も少なくなってしまいますが毎年7200円が貰えます。
 ・付加保険年金を2年間受給すれば、納めた付加保険料総額に達するので、費用対効果の面ではとても良い年金制度です。
【付加年金】
 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyu …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/30 20:54

既に法人化されてるということですから、厚生年金加入義務はあります。



個人事業にしたほうが得との回答は、どうされるかは、全体を眺めて
ご本人が決めることでありますが、
年金の計算方法に 誤った回答なさってるものがありますので 説明だけしておきます。

60才以降の加入は(基礎年金に)加算されず 増えなくなる、・・この解釈は、誤りです。
基礎年金が増えなくなるはそうなんですが、同様に老齢厚生年金の差額加算で年金は増えます、
だから、この方の場合、60以降の加入が率が悪いわけではありません。

20才前の加入、60才以降の加入について、
一般のかたにはわかりにくい話ですが、老齢基礎年金ではなく、老齢厚生年金のほうでふえます、このことを、差額加算とか経過的加算などといいます。
ただし、月数の頭打ち480月があります。
質問者はまだ5年しか加入されておらず、頭打ちの心配はありません。

だから、60以降の加入が率が悪くなるわけではありません。

いわゆる年金受給世代になれば、国民年金よりも厚生年金加入のほうが、保険料も高いが受給は手厚いのは、当然です。
後から やっぱり厚生年金加入しとけばよかったと思うことがあっても後の祭りです。
また、健康保険料の負担についても
国保と比較し考えてください。
特に妻や扶養家族がいる場合、国保はそのぶんの負担も必要となってくることを計算にいれなくてはなりません。

また、法人化については他の面のメリット、デメリットも併せてお考えください。
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この回答へのお礼

厚生年金の金額だけでなく、法人か個人かのメリット・デメリットも含めて、トータルで考えてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/28 18:12

結論からいうと、お考えの後者


>個人事業にして国民年金に戻した方が
>得策
をどこかの時点で実行されることを
お薦めします。

個人経営等で収入が比較的高額の方は、
60歳以降の厚生年金はかなり非効率に
なってしまいます。

その理由としては、以下のとおりです。

①60歳以降、保険料は変わらないのに、
 老齢基礎年金は増えなくなるため。

 老齢基礎年金(国民年金)は20~60歳の
 加入期間で年金額が決まる制度なのです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

②あなたの場合、厚生年金の受給開始は
 64歳ですが、標準報酬月額41万前後
 (給与額相当)を受け、かつ厚生年金に
 加入していると、在職老齢年金の制約を
 受け、厚生年金の受給が停止となって
 しまいます。

 少なくとも若い頃の厚生年金は、
 現状の給料を維持していると64歳
 から受け取ることができません。
 
 65歳からは在職老齢年金の制約は
 47万以上に緩和されるため、受給
 できるようになります。

詳しい条件は下記の在職老齢年金の制度を
ご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

ご質問文から、前提条件を推定して、
年金を計算すると受給額は以下のように
なります。


③老齢基礎年金(国民年金)は40年満額
 受給できるとする。

④若い頃の厚生年金は報酬月額30万とし、
 5年(60ヶ月)で計算。

⑤57歳以降、質問文面どおりの保険料で
 標準報酬月額41万として70歳まで、
 加入する。
※65歳、70歳で受給額の改定があります。

⑥配偶者の有無は考慮せず、
 加給年金は対象外とする。

⑦金額は年額で提示
とすると、

③より、
老齢基礎年金は78万が65歳から受給。
(現在779,300円です。)

④はあくまで仮定です。
若い頃の厚生年金だけなら、
64歳の受給額は12万
となりますが、在職老齢年金
により、支給停止となります。

それに57~60歳の厚生年金を加算すると、
老齢厚生年金の報酬比例部分が64歳から
約21万受給できますが、在職老齢年金
により、支給停止となります。

⑤は老齢厚生年金の受給額が段階的に
増えることになります。
65歳の改定時 約35万
70歳の改定時 約49万
となります。

ということで、
64歳からは、
★④21万
65歳からは、
★③78万+⑤35万=113万
70歳からは、
★③78万+⑤49万=127万
の年金が受給できることになります。

あくまで、上述の仮定にもとづいているので
③④の加入期間や報酬月額を、
『ねんきん定期便』等で確認する必要が
あります。

単純計算では、
7.5万の保険料を156ヶ月13年間払うと、
1170万の支出となり、
国民年金の保険料はあと3年で多目にみて
約60万の支出です。

保険料の差の約1100万で、
113万~127万の年金とするか、

厚生年金に加入しない場合、
★③78万+④12万(若い頃の厚生年金分)
=90万の年金とするかになります。

この差で元をとるには、100歳以上生きない
とだめですね~A^^;)

以上から出る結論は、
>個人事業にして国民年金に戻した方が
>得策
ということになります。

しかし、あなたの報酬をもっと下げられる
のであれば、極端な話10万程度にできる
ならば、60歳までは厚生年金というのも
ありだと思います。

長くなりましたので、とりあえずこんな
ところで、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

よく理解出来ました。ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2017/05/27 16:46

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