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私は1947年4月3日生まれの63才、もうすぐ64才です。
60才の誕生日で定年を迎え、その後は特別支給の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分の年金を受給しています。
厚生年金は、定年時の段階で、国民年金の14ヶ月をはさんで、393ヶ月、合計で407ヶ月納付しております。
定年後は、国民年金が480ヶ月に満たないため、そのまま継続して国民年金の保険料を払っており、これは65才になるまで続けるつもりでいます。
4月に64才になり、私の生まれた年月日が1947年4月3日であることから、64才から定額部分が支給されます。
皆さんにお聞きしたいのは、次の二つです。
1. 60才から継続している国民年金の保険料は、64才から受け取る定額部分に反映されるのか、あるいは65才からなのか。
2. 64才なった時点で、社会保険機構に届け出なければならないのか。あと一週間足らずで64才になりますが、まだ何も連絡がありません。
電話で聞いてみたのですが、要領を得ず、何かすっきりしません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>1.


 ・65才までの年金額は60才時点での納付状況から計算されているので、64才からの分には反映しません・・反映するのは65才から
 ・現在の任意加入を65才まで続ければ、65才からの老齢基礎年金に反映します
 
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この回答へのお礼

そうですね。
支払い中の保険料に対して年金が支払われることは無いですものね。
有難うございます。
すっきりしました。

お礼日時:2011/03/31 14:16

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