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国民年金を一切払って人でも
厚生年金を払っていれば、その分は貰えるのでしょうか?

国民年金を払ってない分 相殺される事とかあるのでしょうか?

ご教授 宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を受けるには、最低限、国民年金での資格として25年が必要です。


厚生年金保険に入っている期間は、国民年金第2号被保険者(国民年金の保険料は納めず、厚生年金保険の保険料だけを納めるが、国民年金の保険料を納めたと見なされる)としての期間になります。
国民年金にも厚生年金保険にも入っている、という期間です。
したがって、厚生年金保険だけでも25年入っていれば、資格は満たされます。老齢基礎年金と老齢厚生年金(厚生年金保険に入っていた期間を反映した、いわば上乗せ分)を受けられます。

国民年金だけで25年(以下に書いたとおり、第1号か第3号だけで25年)というときには老齢基礎年金だけです。
国民年金の保険料を自分で納めなければならない人のことは、国民年金第1号被保険者といいます。第1号の人だったら25年が必要ですよ、という意味になります。
また、いわゆる専業主婦で、配偶者の社会保険で扶養されている人を国民年金第3号被保険者といいますが、この主婦本人は国民年金の保険料を納める必要がないのに、納めたものとして取り扱われます。
そのため、第3号だけで25年、というときにも、第1号だけで25年という場合と同様です。
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厚生年金を払っているということは、会社勤めをされている(第2号被保険者)ということでしょうか。



毎月支払っている年金保険料の中に、国民年金(基礎年金)部分の保険料も含まれます。

厚生年金が適用されている事業所に勤めるサラリーマン等は、国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入することになります。(日本年金機構のサイトより)

厚生年金を払っているが国民年金は払っていない は絶対にありません。

くわしくは、日本年金機構のサイトをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index.html
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補足です。


あたりまえのことですが、国民年金の保険料も厚生年金保険の保険料も全く未納だった期間があるときは、25年という資格の期間には含まれません。
25年とは、通常、保険料をきちんと納めている期間と免除を受けて認められている期間のことをいいます。
免除も受けないで納めなかった、というのは、単なる未納です。免除を受けたので納めなかった、というのとは違います。
なお、免除を受けた期間の長さに応じて、将来の老齢基礎年金(国民年金から出ます)は減らされます。
そして、老齢基礎年金を満額受けるには、25年ではなく40年が必要です。25年、というのは、老齢基礎年金を受けるための最低条件なだけです。
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