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昨年7月に工事請負契約を締結。
昨年11月に、内容変更合意書を締結。このとき、建物の北側(駐車場側のスペース)が5.0mしかなかったため、6.0m確保できるか確認してお願いしたものの、まだ変更は可能だからということでそのまま署名・捺印をしましたが、昨年12月の地盤調査時までには6.0m確保した配置図をいただき、地盤調査においても同条件で実施しておりました。

その後、地鎮祭があり、地縄確認の際に西側のスペースが狭い(1.1mほどしかない)が、1.3mほどまで広げても東側にはスペースを確保できるということで、そのようにしていただくことを工務担当者にお願いし、営業担当者にもその場で伝えていただいております。また、庭は狭くても良いので6.0mよりも大きくとれるようであればとって欲しい旨を伝えたところ、これ以上は東西のスペース的に難しいとのことでした。

そこで、年末から今年1月にかけて、駐車場をより大きく確保できるように、また可能なら少し建物を小さくしたいという話のもと、間取りを変更(建物を細長い形状へと変更)しました。

何度かの間取り調整のあと、2月に変更合意書を締結したのですが、その間に配置図の確認はなかったものの、私どもとしては駐車場のスペースを最大限確保できるようにしていただいていると思い込んでいたこともあり、深く考えていませんでした。
しかし、この変更合意書に挟まれていた配置図では、建物の北側が5.0mしか確保されておらず、なぜか建物の西側は2.0m確保されるというものになっており、打ち合わせ通りに話が進んでいて、それを申請するための書類という認識でしかなかったこともあり、詳細な説明を受けないままに配置ミスに気付かず署名・捺印してしまっております。
その3日後、2度目の地盤調査が行われ、3月末には基礎工事がスタートした次第です。

駐車場の確認のために間取り変更したことを先方も理解してくれていると思い込んでいたことや、変更合意書の書類を十分に確認していないままに署名・捺印してしまった落ち度もあるので強く言えませんが、変更合意書に反映されていない打ち合わせは何だったのか、なんのために竣工を遅らせてまで間取りを変更したのかという気持ちで一杯です。

この物件を土地も含めて売却査定した場合、ローン借入額と1000万程度の差額が出るため、その差額の一部を負担していただく形で要求したいのですが、どの程度が妥当でしょうか。もちろん私どもの落ち度も大きく、このような請求自体が間違っているのであればそのようなご指摘でも構いません。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    確認申請についてですが、私どもは建築確認申請書を見たことがなく(お恥ずかしながら今回の件があってから建築確認申請書というものが存在することを知りました)、いつ確認申請がされたのか、何度も確認申請を出されたのか、といったことについては全くわかりません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/29 17:03

A 回答 (3件)

建築確認申請書には建築主の押印が必要です。

建築主が、押印していないとすれば、「有印私文書偽造」に当たります。しかし、一般的には、その都度、押印して貰うのが大変なので、HMは、これらの書類に、HM側で必要な時に、押印させてもらいますよという書類に押印してもらい、その都度押印しないで作業を進めることも多々あります。この点はご確認下さい。打ち合わせした結果をちゃんと図面化していないHM,HMから出された図書を十分に確認しないで押印してしまった建築主。どちらにも落ち度はあります。ただ、建築確認については、押印をHMに任せることを承認しないのに、HMが勝手に申請図書に押印して確認申請書類を提出したとすれば、責めることは十分可能です。
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直接の回答はNO1さんで済んでますが、ちょっと気になった点を。


 配置変更は確認申請後に行うと再申請となり質問者さんのケースでは
何回も確認取り直しになると思います、その度に最低10日の審査期間の他
設計やり直し期間と積算期間も含めれば1回の変更のたびに月単位で
延びても不思議ではないケース。
その手間も大変なものですけどその辺はどうだったんでしょうね。
この回答への補足あり
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交渉の経緯が客観的に表現されており、内容をよく確認しないまま合意書を締結されたご自分のミスも認めていらっしゃいます。



その点は良いのですが、質問部分の
>この物件を土地も含めて売却査定した場合、ローン借入額と1000万程度の差額が出るため、その差額の一部を負担していただく形で要求したいのですが、どの程度が妥当でしょうか

と言うのが飛躍しすぎですね。思った通りの施工ができない事と、ローン借入額には何の関係もありませんよね?
質問文にもあるように、間違っているとまでは言いませんが、実現性が低く、主張が認められる可能性は極めて低いでしょう。

工事の進捗状況次第ですが、ハウスメーカー側が落ち度を認めているのであれば、再度の間取り変更に要する費用の応分の負担や、残工事や追加工事の費用での調整を請求するという方向性でしょうね。
私がハウスメーカーの立場であれば、変更合意書や添付図面の内容について『噛んで含めるように説明しなかった』ことの責任は感じますが、打ち合わせの成果物である書面や図面の確認はもっと早い段階でできたワケですから、金銭的な補償には一切応じない方向で臨むでしょうね。揉めた場合には『言った言わない』とか『…だと思っていた』と言う主張よりも双方の署名押印のある書面の方が遥かに有効だという事を念頭に、『要求』というより『お願い』の気持ちで臨まれた方が良いのではないかと推察します。
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます。

なるほど確かに質問部分は飛躍し過ぎてしまっていました。
完成間近ですが、もはやうちにとっては住みにくい家でしかなく、売却処分のことしか考えていませんでした。

やはり書面が重要視されますよね。打ち合わせの段階でしっかりこちらの話を伺ってくれていたからと担当者にお任せしすぎた自分たちの落ち度が大きすぎました。もう二度と建てることはできないと思いますが、運良くもう一度建てることができる機会があれば書類への署名捺印は自分たちで内容を吟味した上で行うようにしたいと思います。

お礼日時:2017/05/28 11:41

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