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生活保護者が亡くなった場合、身内は生活保護の申請をしないと、葬儀代など、掛かる費用が市で払ってもらえないのですか?(>_<)

A 回答 (4件)

少なくとも受給の取り消しは必要だね。

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2017/06/10 06:35

「葬祭扶助制度」ですが


葬儀を執り行う方の金銭的負担をなくすために、自治体より葬儀費用が支給される制度です。
この制度を利用するには、申請資格を満たし、葬儀を執り行う前に申請しておかなければ、扶助制度の対象となりません(任意申請)。
申請をするには、どちらかの条件を満たしてる必要がありますのでご注意を。
・葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で生活に困窮している場合
・故人が生活保護受給者で遺族以外の方(家主など)が葬儀の手配をする場合

死亡診断書など、死亡が確認できる書類を用意して。
お世話になっていた民生委員やケースワーカー、あるいは役所の福祉係に相談しましょう
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2017/06/10 06:35

生活保護受給者の方が


無くなった場合は

役所で、火葬、埋葬
また、アパートの片付け
すべて、してくれますよ
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2017/06/10 06:34

【身内は生活保護の申請をしないと、葬儀代など、掛かる費用が市で払ってもらえないのですか?(>_<)】について


 生活保護法は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、生業扶助、出産扶助、葬儀扶助の八つの扶助に困窮している者は保護されます。
 生活保護の開始申請すると、OW(福祉事務所)は申請者が何に困窮して必要な扶助は何かと要否判断して保護の可否を決定して保護するか否かです。

 ※あなたの質問内容では、OW(福祉事務所)に葬祭扶助の葬祭費用等の支給申請が必要となります。
被保護者が喪主をした場合は決定は直ぐ結果がでるかと思いますが、葬祭扶助の申請後一四日以内に結果が出ます。
葬祭扶助費は級地区分(地域)で大人および小人で基準額などの違いがあるのでOWに詳細は訊くことです。
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この回答へのお礼

有難うございましたm(__)m

お礼日時:2017/06/01 12:59

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