牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

自己破産手続廃止の決定
自己破産手続廃止の決定の確定
自己破産手続集結の決定

上記3つの違いを簡単に教えてください。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 集結ではなく『終結』でした。
    すみません。

      補足日時:2017/06/01 23:04

A 回答 (2件)

手続廃止にはいくつかパターンがあって、自己破産の手続きを申し立てたが、手続き費用がない、配当原資もないという場合に、破産管財人を選任せず、破産手続開始決定が出ると同時に破産手続を終了させる決定(同時廃止)、


一旦管財人を定めて手続きを進めていたが借金が多額で、債権者に配当ができない場合に、手続きの途中で終了させる決定(異時廃止)、
破産債権者の同意によって、(一部担保提供の場合もあります)破産手続を終了させる決定(同意廃止)の3つがあり、裁判所が出す決定のことです。命令ではありません。念のため。
で、決定が出ても、それに反対する債権者があったりしますから、異議申し立てができる期間があり、それを経過すると確定するわけです。
つまり決定が出ただけではまだ変動する可能性があり、確定することで動かない法的効果が出ます。
手続終結決定は、破産手続きを最後までやって破産管財人の配当業務が終了して、計算報告のために開かれる債権者集会が終わったときや計算の報告書に対する異議申し立ての期間が経過したときに、裁判所から出される決定です。廃止と終結は異なります。
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自己破産手続廃止の決定とは


あなたが破産の為の予納金を納付できない(または不足)した場合に、既に出されて自己破産手続開始の決定を破棄する為に裁判所が出す命令です。

自己破産手続廃止の決定の確定とは
自己破産手続廃止の決定が裁判所によって出されると、破産管財人などが解散され、破産手続きが終わります。

自己破産手続終結の確定とは
自己破産手続廃止と自己破産手続終結は同じ意味なので、自己破産手続廃止の決定と同時に終結も確定します。
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