現在派遣社員で働いています。いま4日間働いていています。
勤務2日前に現場に行ったら派遣会社の人から聞いた仕事内容が違くて、勤務一日前には派遣会社の人に相談し、断りしたんですが今更遅いのと契約違反と言われました。
まだ契約書も交わしていないのに違反にはなるんですかとお聞きした時、そうですねと言われ。そのまま出勤する事になりました。でもやはりこれはおかしいと思い契約書もまだ交わしていない時点ですぐやめられ事は可能なんでしょうか?
又保険などは惹かれるんでしょうか?
もし1週間働いていた事は次の勤め先にはその派遣会社勤めていたと言うのは知られるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
貴方は、退職する人材派遣会社と労働契約を締結した時点で、労働基準法第15条及び人材派遣法に基づいて、人材派遣会社の使用者(社長、事業所所長等)と労働契約書の交付を受けていませんね。
人材派遣法では、派遣就労開始前(派遣先で働き初める前)就業条件明示書等を交付することが確定しています。内容は、業務内容、就業場所、派遣先の指揮命令者、派遣期間及び就業日、就業の開始及び終了の時刻、休憩時間、派遣元、先責任者、苦情処理に関する事項。期間制限抵触日(期間制限の無い場合にはその旨)、派遣契約を解除するにあたって派遣先、元が講じる措置、派遣料金など人材派遣法第33条に基づいて。また労働基準法第15条に基づいて賃金の決定、計算及び支払い方法、締切り及び支払いの時期なども有ります。第15条に基づいて、使用者と締結した労働契約が違っている場合には労働者は即時に労働契約を解除して退職することができます。口頭(口約束)でも労働契約は成立しますけど完全に労働基準法違反になります。貴方が就労した賃金は貰うことはできます。使用者が支払いをしない場合には、労働基準法第24条違反になります。貴方が今後転職した場合には今回の事案は影響しません。また賃金を速く支払いをして貰う場合には、労働基準法第23条に基づいて請求すると使用者は7日以内に支払いをする義務が有ります。労働保険の件は成立しません。今回の件を相談するなら労働局安定部需給調整課の指導官にまず電話で相談すると宜しいと思います。これから転職して就労する場合には、労働契約に注意することが大切なことですよ。No.4
- 回答日時:
いろいろ勘違いしてますよ。
1.派遣内容によっては、雇用契約は元請ですでに契約済みなので、派遣先でいちいち契約しません。
2.派遣先の雇用停止=退職でもありません。、
元請の派遣会社を退職して初めて退職扱いです。
3.社会保険制度は以前は任意でした。
今どうなのでしょう、雇用契約を確認してください。
おそらく務加入かと思われます。
No.3
- 回答日時:
A:>現在派遣社員で働いています。
いま4日間働いていています。「4日間働いている」の意味が不明。
「派遣会社の入社期間」なのか「派遣先」なのか他の事なのか。
B:>又保険などは惹かれるんでしょうか?
何の保険なのか不明。
「惹」かれる?
C:>もし1週間働いていた事は次の勤め先にはその派遣会社勤めていたと言うのは知られるのでしょうか?
どこに 1週間働いていた のか不明。
Cですが、もしかして↓の意味でしょうか。
【もし次の勤め先には、その派遣先に1週間働いていた事は知られるのでしょうか?】
あなたが所属している派遣会社に聞くべき事だと思います。
誤:仕事内容が違くて、
正:仕事内容と違っていて、
誤:断りしたんですが今更遅いのと契約違反と言われました。
正:断った(お断りした)のですが、今更遅い事と、更に契約違反とも言われました。
誤:お聞きした時、そうですねと言われ。
正:聞いたら、そうですねと言われ、
句点(。)は(意味の纏まりである)文章を終わらせる為のものです。
思い付きで使うものではありません。
誤:でもやはりこれはおかしいと思い契約書もまだ交わしていない時点ですぐやめられ事は可能なんでしょうか?
正:でもやはりこれはおかしいと思います。契約書もまだ交わしていない時点でも、やめる事は不可能なんでしょうか?
問題は契約を交わしているか否かなので、時期を現わす「すぐ」は不要。
「やめられ事」の意味が不明。
訂正文は契約を交わす前の事なので、「やめる事」ではなく「やめられない事」が問題になるという解釈による。
No.2
- 回答日時:
>>勤務2日前に現場に行ったら派遣会社の人から聞いた仕事内容が違くて、勤務一日前には派遣会社の人に相談し、断りしたんですが今更遅いのと契約違反と言われました。
聞いていたのと仕事内容が違うなら、断ることは可能です。
>>まだ契約書も交わしていないのに違反にはなるんですかとお聞きした時、そうですねと言われ。そのまま出勤する事になりました。
契約書を交わしてないなら、そんな職場に出勤する必要はありませんよ。
>>でもやはりこれはおかしいと思い契約書もまだ交わしていない時点ですぐやめられ事は可能なんでしょうか?
可能です。
>>又保険などは惹かれるんでしょうか?
仕事内容が違うって断るなら、もしかしたら2日分の給料もらえないかもしれません。
となれば、保険を引く給料約も存在しないことになり、ひかれることはないでしょう。
もし会社が払わない場合、契約書が無いなら裁判で争うとしても、やりにくいですね。
また、その派遣会社は、滅茶苦茶な主張をするようですので、「給料は無いので、保険分を払え!」なんて言い出すかもしれませんね。
>>もし1週間働いていた事は次の勤め先にはその派遣会社勤めていたと言うのは知られるのでしょうか?
知られることはないでしょう。
また、もし知られるとしても気にする必要はないのでは?
No.1
- 回答日時:
そもそも契約書を交わしていないのが違法です。
やめる事は可能だと思います。
相談先のURLを貼っておきますので連絡なさってみてはいかがでしょうか?
http://haken-net.or.jp/modules/tinyd1/content/in …
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
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