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自動車通勤をしていますが、しょっちゅう、たばこの灰を窓に捨て挙句の果てに火のついたままの吸い殻を捨てるのを見ますが、罪にならないのですか。風の強い日にそのようなことをして、もし火事になるとしても喫煙者の権利などと言えますか。自分さえよければいいという考えでしている行動としか思えません。また、歩きたばこは小さな子供の目線にあり大変危険で失明した子がいたはずです。火を扱っている自覚がない人が煙草を吸う資格などないのでは?

A 回答 (7件)

そうかもしれませんね。

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そのとおりだと思います。


自転車乗りながら吸っている人もいますが
かっこ悪いとか、危険だとかまったく考えられない人なんだと思います。
吸っていいところで吸えばいいのにと思いますが
ニコチン中毒なので理性が効かないのかも知れませんね。
元喫煙者ですが、
歩きタバコなどは厳しい罰則でもないと、改善しないのかな~と思います。
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そんなの序の口です。


赤信号で、ドアを開け、吸い殻をたっぷり路上に。
罰則規定を一定地域だけでなく、全国の道路に
広げてほしいですね。
決められない国会議員って
ヘビースモーカーが多いのでしょうね。
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少なくとも、罰則付きポイ捨て禁止条例による処罰対象でしょうね。



例、横浜市横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例
(投棄の禁止) 第 8 条 何人も、空き缶等及び吸い殻等をみだりに捨ててはならない。
第 28 条 第 8 条の規定に違反した者は、20,000 円以下の罰金に処する。

暴行罪や器物損壊罪でもいいと思える。
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時に「愛煙家」と言う御都合主義の人が多いが、実態は程遠い。


灰や吸い殻を所定以外の場所へ捨てると言う事は、コジツケと言われ様が廃棄物処理法違反での摘発が可能でしょう。
そこは日本の法律特有の曖昧な表現を逆手にとる。
喫煙者の論理は「禁煙指定でなければ吸ったところで何が悪い!」でしょう。
禁煙指定でなければ喫煙指定でも無い。
そこには不特定多数の人が、しかも子供から高齢者まで居たとしても不思議ではないと言うのにね。
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>自動車通勤をしていますが、しょっちゅう、たばこの灰を窓に捨て挙句の果てに火のついたままの吸い殻を捨てるのを見ますが、罪にならないのですか。



なります。運転中ですとまずは道路交通法違反です。
それが他の車や人に被害が及べば、器物損壊罪、暴行罪、傷害罪となります。
各自治体も条例で禁止しています。更には軽犯罪法、廃棄物処理法もあります。
廃棄物処理法ですと「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科」となっています。
ポイ捨て程度なら警官に見つかってもその場で謝まりすぐに拾えば、多分、無罪放免のようですが
自治体の条例では時々摘発もし、実績もあるそうです。

>歩きたばこは小さな子供の目線にあり大変危険で失明した子がいたはずです。

失明か大けがかは忘れましたが、そんなニュースを聞いた記憶はあります。
私も他人の歩きたばこの火が手に当たり、一瞬ですが熱い思いをしたことがあります。

>火を扱っている自覚がない人が煙草を吸う資格などないのでは?

そう思います。保険会社の調べでは、火事の原因のトップは放火だそうですが
タバコの火の不始末は堂々の2位です。つい先日も寝たばこが原因で自宅が燃え、家族の死亡した事件もありました。
こうなってしまっては手遅れでしょう。
 ↓
http://www.news24.jp/articles/2017/06/05/0736336 …

愛煙家の皆さんが他人に迷惑をかけず喫煙する限り、何も言うつもりはありませんが
嫌なにおいをかがされたり、ポイ捨ての吸い殻が玄関先に捨てられていると(毎日のようにあります)
取り締まって欲しいとか、タバコをもっと値上げして欲しいと、つい思ってしまいます。
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道交法、条例、軽犯罪法など様々な法令に触れます。

状況によっては刑法も有り得ます。
車の窓からのポイ捨ては、吸殻だけではなく、ジュース缶やゴミ入りコンビニ袋もよくあります。
喫煙マナーの問題だけではありません。
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