
お寺から、借地権を買って、
アパートを建てないか
という話があります。
安いとのことで、
半分は駐車場になっていて、
半分は古家が建っていて
老人が住んでいます。
この場合、古家建物の所有者から
建物を買って、
駐車場の借地権はお寺から買うのでしょうか。
借地権の売買契約を交わすのでしょうか。
また、その他に、古家を壊したり、
新たに建物を建てたりするのに、
売買代金の他に、
底地のお寺に名義書き換え料等
何々料とかを払うのでしょうか。
どのような売買の事務手続きになるのでしょうか。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
現状がどうなっているのかによります。
借地権(土地の賃借権)を手に入れるには,地主と新たに借地契約を結ぶ方法(賃借権の設定)と,既存の借地権者から借地権の譲渡を受ける方法(賃借権の譲渡)とがあります。
前者であれば契約の相手方は地主だけなので,地主に借地料を払うだけです。契約金+定期的な借地料がかかるのではないでしょうか。
後者であれば契約の相手方は元の借地権者で,その人に借地権の売買代金を支払うことになりますが,普通の賃借権の譲渡には地主の承諾も必要です(民法612条)。地主であるお寺にも承諾料(借地権の名義書換料?)を支払うことになると思います。あとは定期的な借地料を支払うことになります。
なお,賃借権は債権であるために当然に登記できるものではなく,地主が登記することに同意して初めて登記ができるものであり,たいていは登記しませんので,借地権については登記費用はかからないのが普通です。
借地契約が新規設定契約でも譲渡契約でも,契約書には契約金額に応じた印紙税がかかります。
建物についてはその所有者から建物を買うことになりますが,それは建物敷地の借地権の購入と一括になります。つまり,借地権付き建物の売買契約をすることになります。こちらも借地権部分について地主の承諾が必要になりますので,売買代金を売主に支払うほか,お寺に承諾料を支払うことになるでしょう。
登記については建物の所有権移転登記が必要ですので,その分の費用はかかります。
また購入後は,建物の固定資産税(市町村税)を支払うことになります。不動産取得税(県税)もかかりますね。売買契約書には売買価格に見合った印紙税もかかります。
建物の建替えについては契約内容を確認する必要があります。借地権は所有権と違って,永久存続するものではありませんし,また用途も制限されているのが普通です。非堅固建物(木造家屋等)の所有を目的としている借地権であるにもかかわらず堅固建物(鉄筋コンクリート造等)を立てるのは契約違反になりますので,もしもそんな希望があるなら,地主との契約を新たな内容に改めなければなりません。家を壊して駐車場にしようとするのも同様です。
一番気にかかるのはお寺に払う金額になるのではないでしょうか。それはお寺に聞いてみるしかありません。
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