No.1
- 回答日時:
算定基礎届そのまま4月~6月支給給与を書いて提出しますが、給与の支給体系が5月支給分から変わっていますので5月~7月支給給与で月変かどうかを確認しないといけないのでは?
もし、5月~7月支給給与の平均額から算出した標準報酬月額と従前の標準報酬月額で2等級以上変わるなら8月分の保険料から月額変更となります。
算定基礎届の附表(だったかな)に8月月変の人数を書く欄があったと思うので該当するならそこに記入となります。
>5月は欠勤が2日有り、その分減額となる
であれば29日です。月給ですよね?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
算定基礎届(定時決定)には、4月・5月・6月にそれぞれ実際に支払われた報酬額を記します。
すなわち、算定基礎とされる月は、4月・5月・6月です。
但し、それぞれの月の算定基礎日数は、締め日で考えます。
つまり、この質問で言うと、4月分報酬と言えば、3月の日数で数えます(以下同じ)。
今回の例の場合、4月分(4月に支払われる報酬)は、3月31日締め・4月15日払い。
3月1日から3月31日までの31日のうち、この期間は日給制だったので、実際の出勤日数を4月分の算定基礎日数とします。
5月分(5月に支払われる報酬)は、4月30日締め・5月15日払い。
月給制(欠勤日数分だけ給料を差し引かないのが、真の月給制)であれば、出勤日数に関係なく、歴日数30日(4月が30日だから)が算定基礎日数です。
しかし、欠勤日数分だけ給与が差し引かれるときは、就業規則・給与規程などで事業所が定めているはずの各月の所定労働日数(通常、前回締め日から直近締め日までの日数から休日を引いた日数)から、欠勤日数分を差し引いた残りの日数が算定基礎日数となります(通常、その期間の出勤日数と一致する)。
単純に30日(4月が30日だから)から2日を引くのではありません。
このように欠勤控除が行なわれるときは、月給制ではなく、日給月給制と言います。
6月分も同様に考えます。
単純な月給制ではない、というところが盲点です。十分に注意して下さい。
定時決定後の新しい標準報酬月額は、9月分保険料(10月に支払われる報酬から天引き)からの適用です。
この質問の場合、4月に 日給制 ⇒ 日給月給制 へと給与体系が変わったので、月額変更届(随時改定)に該当する可能性があります。
随時改定は、以下の3つの条件がすべて満たされるときに行ないます。
◯ 昇給又は降給などによって、固定的賃金に変動があった(給与体系の変更を含む)
◯ 変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)を平均した1か月あたりの額に対応する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
◯ 3か月とも支払基礎日数が17日以上である
この質問の場合、4月・5月・6月と実際に支払われた報酬額を平均し、その額に対応する標準報酬月額を見て下さい。
このとき、3月までの標準報酬月額と比較して2等級以上の差が出ていたら、7月分保険料(8月に支払われる報酬から天引き)から新しい標準報酬月額としなければならないので、月額変更届を提出します。
なお、その場合、この人については、算定基礎届を提出する対象から除かれます(算定基礎届は出さない)。
月額変更届によって7・8・9月のいずれかの月の分から新しい標準報酬月額となる人については、算定基礎届を出す必要がありません。
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