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事故物件であることを購入者に伝えると罪になりますか?

A 回答 (7件)

購入者に事故物件であることを伝える義務があります。

伝えず販売すると心理的瑕疵の告知義務違反になります。

また世間でよく言われている事故物件であっても、事故の後に一度誰かが住んだ後は、伝える義務はなくなる。は間違いです。
 
昔に事故の後に一回誰かが住めば、その次の人には告知しなくて良い、という判例がありましたが、その後にその判例を悪用して、事故物件に不動産屋が自社の社員とかを名目上住まわせた事にして、その次の人には告知しない手口が事故物件ロンダリングと言う名で横行しました。なので今では1回2回人が変わっても告知義務は無くなりません。
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賃貸住宅が事故物件である、という前提で回答します。



>事故物件であることを購入者に伝えると罪になりますか?

罪にはならない。

ただ・・・

仲介した不動産業者は事故物件であるということを賃借申込者に伝える義務がある。
ただし一度事故物件になったからと言って、未来永劫、事故物件であると言う必要はない。(時間の経過、状況の変化等により、事故物件と伝える義務も薄れてくる。)

で・・・
質問者さんは、どういう立場にいるんですか?
仲介を担当した不動産業者なら伝える義務がある。

ご近所に住む人なら、もしかしたら、余計なおせっかいになるかもしれん。

今現在も、本当に事故物件に該当するかどうか?
今住んでいる人は、事故物件だと本当にしらないのか?

この2点を確認せずに余計なことを言うと、もめるだけだよ。

やめとけ。
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伝えなきゃいけない義務があります

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不動産の事故物件ですか?


伝えなければいけない義務があります。
ただ、事故の後に一度誰かが住んだ後は、伝える義務はありません。
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問題ありまへん

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何の問題もありません。

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確か、販売側には何年間かは言わなければならない義務があった気がします。

期間がすぎれば言わなくても大丈夫だったかと。
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