プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、私名義の賃貸マンションに友達の荷物があります。
そして、5月15日で解約後の引き渡し日が訪れます。
これまで何度も私物を撤去してくれとメールや電話で頼んでいるのですが、全く撤去する気配はありません。

友達の家を転々としている様な奴なので、現在どこにいるのかも、実家の住所も分からず、内容証明での連絡もしようがありません。
携帯に連絡しても音信不通です。

この場合であっても、勝手に荷物を処分してしまうと罪に問われるのでしょうか?
私自身も今月末には海外へ留学する事になっていて荷物を預かる事ができません。

良い解決方法をご存じの方がいらっしゃいましたら是非教えていただけませんでしょうか?

駄文乱文大変失礼いたしました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

捨てるわけにもいきませんし


本人と連絡付かないのでは
困りますね
裁判所に申し立てして処分する方法もありますが
お金と時間がかかります。
 その人の荷物を完全に解るようにして
ご自分の実家に送って保管しておくのがとりあえず
の選択ではないかと思います。親にも
その分の荷物は絶対に開けるな
別途にしといてくれとしっかり言っときましょう
 後はほっとくしかないのでは
電話してもでない 居場所不明では連絡しようもありません
後郵便物の転送届は実家宛にしといてください
後管理会社にももしその友人から問い合わせあったら
旧住所宛に送付先をはがき等で連絡するように
伝えてもらえばいいと思います
連絡が来たら着払いで送ればよいと思います
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契約書面に、残置物の放棄事項があり、引き渡し日すぎても荷物が残置されているようであったら、友人に連絡することなく、残置物として取扱い、ゴミ回収業者に引き取ってもらうといいです。

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#2 を実行すると、民法661条により、損害賠償しなければなりません。

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