同じような質問がたくさんされていて、
学生で年収103万または130万を超えてしまうと
税金や健康保険の支払いに影響が出ることがわかりました。
いろいろな方の質問を拝見させて頂いたのですが、
税金についてはこれまで(過去)の収入を元に計算される、
健康保険については今後の収入(未来)見込みが考慮される、ということのようですね。
現在は大学生なのですが、留学費用を貯めるため休学して働いており年収が130万を超えそうです。
しかし、働くのは今年の7月いっぱい(給料の最終振込は9月)で、その後 留学に行くので無収入になります。
来年、帰国してからもアルバイトはするつもりですが103万を超えることはないと思います。
その場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
ちなみに 親は社会保険に加入しています。
(このまま親の保険に入れるのか、自分で保険に入らなければならないのか)
収入 「見込み」の仕組みがよくわかりません(^^;
また、1度でも年収103万を超えてしまうと、
その翌年や翌々年に収入が103万を下回っても
親の扶養内に戻ることはできないのでしょうか??
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>税金についてはこれまで(過去)の収入を元に計算される…
何の税金が?
所得税 (国税) は当年課税、市県民税 (住民税) は翌年課税ですよ。
まあ、所得税の当年課税といっても納期限は翌年 3/15 なので、過去の情報で課税されるといってもあながち間違いではありませんけど。
>ちなみに 親は社会保険…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。
>103万を下回っても親の扶養内に戻ることは…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ 103万という数字からは 1. 税法かと推察しますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>税金についてはこれまで(過去)の収入を元に計算される、
健康保険については今後の収入(未来)見込みが考慮される、ということのようですね。
お見込みのとおりです。
>その場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
厳密には、向こう1年間に換算して130万円を超える見込み(月収108334円以上が続いたとき)となったときに、扶養からはずれなくてはいけなくなります。
ただ、貴方は学生だし、また、通常、被扶養者の収入調査は過去1年間の年収によることが多いので、そのまま扶養でいられるでしょう。
被扶養者の認定(調査)は健康保険によって微妙に違います。
健康保険によっては、毎月の「給与明細書」を提出させるところとか「給与支払見込調書」を提出させるところもあるようですが、今、そういうことになっていないのであれば大丈夫でしょう。
それでは心配、というなら、健康保険に直接確認されることをおすすめします。
>1度でも年収103万を超えてしまうと、その翌年や翌々年に収入が103万を下回っても
親の扶養内に戻ることはできないのでしょうか??
いいえ。
その年の1月から12月までの収入によるので、その年の年収が103万円以下なら大丈夫です。
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