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教えてください!

ちょっと前の話ですが、どうも自転車泥棒と勘違いされて警察官を呼ばれたようで、警察官に執拗に職務質問されました。

観光地にスポーツ車ででかけて、まさにランドマークの場所を背景にスマホで写メをとろうとしていたら、背後から声かけられて、名前とか、スマホの中身見られたり、全てのポケットの中身や荷物チェックされたり、かなりしつこかったです。
その観光地一の写真スポットで、まだ明るく、人も周りに多くいたし、写真に写り込んだ人がクレーム出したのかと思ったのですがそんな感じではなかったです。それに、ランドマーク前の広場のまさに真ん中で、自転車を置いておくなんて絶対できない場所で、とてもじゃないが自転車泥棒できる場所じゃなかったです。

それなのに警察官に数十分も時間とられて、観光もできませんでした(電車の時間が迫っていたので)。

この通報した人、許せないのですが、、、その人、なにか罪とかにはならないんでしょうか?虚偽告訴とかいうの、聞いたことあるのですが、あてはまるのでしょうか?
あるいは、名誉毀損とかもあるのかなみたいなこと書いてましたが、そうできるものなのでしょうか?

警察にいってもなかなか取り合ってもらえない気もするのですが、、、教えてください m(__)m
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

なにか罪とかにはならないんでしょうか?


虚偽告訴とかいうの、聞いたことあるのですが、あてはまるのでしょうか?
   ↑
警察にチクった人に、故意がなければ
犯罪にはなりません。
つまり、質問者さんが犯人でないことを知っている
のに、警察に、という関係が必要です。
その場合は、虚偽告訴罪が成立します。
過失では成立しません。




あるいは、名誉毀損とかもあるのかなみたいなこと書いてましたが、
そうできるものなのでしょうか?
   ↑
警察にチクった、というだけでは、例え質問者さんが
犯人でないことを知っていてやった場合でも、名誉毀損罪には
なりません。

名誉毀損罪が成立するためには、
1,特定の人の社会的評価を下げる危険性のある事実を
2,公然と摘示することが必要です。

公然とは不特定又は多数人が認識し得る状態で
ということです。
そして、警察にチクった、というだけでは
公然性がありません。

例え公然性があったとしても、起訴前の犯罪に
関することですから、疑うに足りる相当な理由が
ある場合は、名誉毀損にはなりません。
(刑法230条の2)



警察にいってもなかなか取り合ってもらえない気もするのですが
   ↑
まあ、そうでしょうね。
このような事件で、警察が積極的に動くことは
まずありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答、ありがとうございました。

確かに、難しそうですね。。。

ただ、通報された方は、時間とられるし、いやむしろ、警察に数十分も聞かれることのショックが大きいですよね。

通報した人と、通報された人の、落差が大きすぎる気がします!

なんとかならないものか!!!???

お礼日時:2017/10/21 21:45

虚偽告訴罪は、罰則規定がありますから、警察へ言うことは出来るでしょうね。


虚偽告訴罪については、書かれていますから内容もご存知と思います。

名誉毀損罪については、罰則規定がありませんから、警察は介入できません(民事不介入)。
民事訴訟で、損害賠償等を求めてゆくことになりますが、擬態的に名誉毀損を証明しなければなりませんね。
証明が出来れば、訴訟を起こすことが出来ますね。
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職務質問で 名誉が毀損されたのですか?


逮捕されたなら解りますが 難しいと思います。
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