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正社員として就職してから一ヶ月でいろいろとあり辞職しました。しかしこの一ヶ月分の給料が振り込まれません。
確かに教育期間ですが、払う義務はないのでしょうか?
また、払ってもらえるようにはできないでしょうか?

こちらも生活がかかっているので収入を見込んで生活していたので苦しい状態です。
雇用契約書も貰っておらず殆ど口頭で契約をしました。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

> 確かに教育期間ですが、払う義務はないのでしょうか?


教育期間とは見習期間・試用期間の事ですよね。
「社会勉強の為にここで働かせて下さい。」と言うインターンシップで自ら売り込んだのであれば別ですが、企業の求人に応募して雇用された方であれば、たとえ1日だけの勤務であろうとも、約束した賃金を支払う義務を会社は負います【民法、労働基準法、労働契約法】。


> また、払ってもらえるようにはできないでしょうか?
何故支払ってもらえないのか(いつ支払ってくれるのか)を会社に問い合わせましたか?
よくある例を少しだけ挙げると
 ・賃金の締切日や支給日の関係
 ・元々ルーズな会社で賃金遅払いが当たり前になっている
 ・控除する社会保険料等(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険)や源泉する所得税の関係で、マイナスになっている。
 ・退職する者は「キッチリ挨拶するのが当たり前」「退職の手続き発らと面を合わせて行わないと間違いが生じる」などの考えから、会社に取りに来ないと支払わない事にしている。

で、問い合わせたけれど約束の日に支払いが無いと言うのであれば、それまでの経緯を纏めて、労働基準監督署か総合労働相談コーナーで相談してください。


あと、他の方の書き込みでは「賃金は振込できる」「会社に取りに行かなければならない」に分かれておりますよね。
これは実務での常識と法律の定めとにかい離が有るためと考えます。
法律の定めで書くと[あっ!私、資格者だからね]
1 「賃金支払い5原則」により、「現金」で「直接」となっている事から、会社が指定する支給日に取りに行くのが大原則。
  なお、何からの事情(病気など)で労働者本人が取りに行けない場合には、同居している身内が使者[代理人ではダメ]となって受け取り可能です。
2 でも、『会社が振り込みによる支払方法を求め、労働者が承諾した場合』あるいは『労働者が指定する預金口座への賃金振込を求め、会社がそれを承知した場合』に限り、労働者が指定する口座への振り込みが可能。
  ⇒会社が指定する銀行に口座を開設させ、そこへ振込むのはグレーな行為。
3 また、振込手数料を控除することは「賃金支払い5原則」の中の「全額支払い」に抵触します(少なくとも指定された1口座に振り込む場合には)。
[参考になるサイト]
 http://www.ys-law.jp/300/14480327/
 http://setsuyaku.ceo/post/1639/%E6%8C%AF%E3%82%8 …
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> 払う義務はないのでしょうか?



給与支払い義務はあると思われます。

> 払ってもらえるようにはできないでしょうか?

請求すれば、支払われると思いますが、支払いに応じない場合、労基署を介して、会社に支払う様、指導してもらうのが、手っ取り早いと思います。

因みに、「給与支払い5原則」と言うのがあって、給与が銀行振込の約束(労働契約)であれば、銀行振込されるのが原則です。
会社から給与振込の銀行口座の指定を求められたのなら、給与支払日に銀行振込されていなければなりません。
従い、「取りに来い」などと言われても、振込を求めることは可能です。
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取りに行かないからくれないのです。



なんで辞めた社員に振り込まねばならないのでしょうか?
ハンコ持って受け取りに行ってください。
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当然払う義務はあります。


経理の単なる勘違いかもしれません。
まずはその会社に連絡して確認することですね。
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